有価証券報告書-第49期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業の経営環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。
このような中で、当社は社長、取締役、監査役を中心とする相互監視並びに社外取締役、社外監査役の選任によって、経営の透明性、法令順守、説明責任を確保しております。
また、経営の中立性・客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的とし、社外役員の中より一名を独立役員として選任しております。これらにより当社は経営組織の改革に対して継続的に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化を進めて参ります。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
当社は2015年10月1日より純粋持株会社体制に移行しました。持株会社の傘下には、6社の中核子会社(グループ内子会社群を機能別にグルーピングしたチームのヘッドクォーターとしてチーム内のその他子会社に関する管理責任と権限を有する)を配置し、グループシナジーの醸成とグループガバナンスの強化を果たす体制を採用しております。
①取締役会と執行役員制度 2021年6月29日現在、取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されており、経営の管理・監督と業務執行の明確な分離及び迅速な意思決定と責任の明確化を推し進めるべく、執行役員制度を導入しております。なお執行役員には、グループガバナンス強化の観点より、中核子会社の執行権限と、責任を担う中核子会社社長を中心に選任しております。経営の基本方針に関する重要事項を検討する機関といたしましては、取締役及び執行役員が構成メンバーになっている「グループ経営会議」を定期的に開催しております。なお、取締役の任期につきましては1年とし、経営責任をより明確にしております。
構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2021年6月29日現在)
ⅰ.取締役会
ⅱ.執行役員
②監査役会 当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、社外監査役2名(財務、税務の専門家)と1名の常勤監査役が、それぞれの立場から取締役を監視・監査しております。また、内部監査室と毎月報告会を開催し、相互連携を図っております。会計監査は、有限責任監査法人トーマツが会計監査業務を担っております。内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して報告を受けるなど連携を密にし、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2021年6月29日現在)
③ガバナンス委員会 グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に重要な事項について、実効性のある議論を行う場として、代表取締役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される任意の諮問機関として設置しております。
④コンプライアンス委員会 各会社に設置しているコンプライアンス推進機関を総括的に管理し、各社状況の確認と指導、並びに各会社で発生する事例を共有することで、グループ全体として更なるコンプライアンスの推進を担うことを目的として設置しております。
⑤人事・報酬委員会 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役である委員3名以上、うち過半数は独立社外取締役で構成される任意の諮問機関として設置しております。
⑥アドバイザリーボード 当社グループの中期ビジョン達成に向けての経営課題、コーポレート・ガバナンス、当社グループが解決していきたい社会的課題への取り組みやその方向性について、幅広い見識を持つ社外の有識者から意見を得ることを目的として設置しております。
⑦各種検討会 取締役会に付議する重要案件を精査・検討する機関として「投資検討会」「資産管理検討会」「グループシナジー検討会」を設置しております。
(2)リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制は、財務面については会計監査人や社外監査役等において定期的に監査が行なわれ、法務面については社外弁護士から適宜助言・指導をいただいております。
また、コンプライアンスについても、役員・全従業員による法令・社内ルール・倫理規範の遵守徹底を図るための社内体制整備に注力しております。
(3)当社のコーポレート・ガバナンス体制

(4)現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業の経営環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。 このような中、当社の取締役会は従前から、6名の取締役中4名が社外取締役、また監査役会は3名の監査役中2名が社外監査役で構成され、「資産管理」「投資」「グループシナジー」に関する経営に重要な3つの事項を個別に議論する検討会を開催し、取締役会に適宜報告する体制をとっております。 これらとは別に、「ガバナンス委員会」「アドバイザリーボード」を設置することにより、独立社外取締役や独立社外監査役、社外有識者から、中長期的な経営課題やコーポレート・ガバナンス、社会的課題に対する複眼的な意見を得られる体制となっています。また「コンプライアンス委員会」を設置することで、これまで以上にコンプライアンスの推進を図っています。 以上の体制により、コーポレート・ガバナンスの充実が図られ、公正且つ透明性が高い企業経営を実践できるものと考えております。
(5)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(6)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法430条の3条第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役となります。
(7)取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款で定めております。
(8)株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、現在のところ、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。
しかしながら、当社の株券等に関し、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損するような濫用的な買付等が行われる場合は、株主・投資家の皆様から経営を負託された者の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという観点から最も適切と考えられる措置を取ることを検討いたします。
(9)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(10)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
① 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議をもって、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
② 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(11)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営するために、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
(コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方)
当社は、企業の経営環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。
このような中で、当社は社長、取締役、監査役を中心とする相互監視並びに社外取締役、社外監査役の選任によって、経営の透明性、法令順守、説明責任を確保しております。
また、経営の中立性・客観性の確保及び一般株主の保護の強化を目的とし、社外役員の中より一名を独立役員として選任しております。これらにより当社は経営組織の改革に対して継続的に取り組み、コーポレート・ガバナンスの強化を進めて参ります。
(コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況)
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況等
当社は2015年10月1日より純粋持株会社体制に移行しました。持株会社の傘下には、6社の中核子会社(グループ内子会社群を機能別にグルーピングしたチームのヘッドクォーターとしてチーム内のその他子会社に関する管理責任と権限を有する)を配置し、グループシナジーの醸成とグループガバナンスの強化を果たす体制を採用しております。
①取締役会と執行役員制度 2021年6月29日現在、取締役会は取締役6名(うち社外取締役4名)で構成されており、経営の管理・監督と業務執行の明確な分離及び迅速な意思決定と責任の明確化を推し進めるべく、執行役員制度を導入しております。なお執行役員には、グループガバナンス強化の観点より、中核子会社の執行権限と、責任を担う中核子会社社長を中心に選任しております。経営の基本方針に関する重要事項を検討する機関といたしましては、取締役及び執行役員が構成メンバーになっている「グループ経営会議」を定期的に開催しております。なお、取締役の任期につきましては1年とし、経営責任をより明確にしております。
構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2021年6月29日現在)
ⅰ.取締役会
| 役職名 | 氏名 |
| 代表取締役社長(議長) | 諸橋 友良 |
| 常勤取締役 | 北澤 猛 |
| 社外取締役 | 谷代 正毅 |
| 社外取締役 | 石綿 学 |
| 社外取締役 | 太田 道彦 |
| 社外取締役 | 岩本 保 |
ⅱ.執行役員
| 役職名 | 氏名 |
| 副社長執行役員 | 中村 考昭 |
| 副社長執行役員 | 島貫 慶太 |
| 執行役員 | 藤澤 剛 |
| 執行役員 | 石田 純哉 |
| 執行役員 | 村井 宏行 |
| 執行役員 | 中村 和彦 |
②監査役会 当社は、監査役会設置会社であります。監査役会は、社外監査役2名(財務、税務の専門家)と1名の常勤監査役が、それぞれの立場から取締役を監視・監査しております。また、内部監査室と毎月報告会を開催し、相互連携を図っております。会計監査は、有限責任監査法人トーマツが会計監査業務を担っております。内部監査室、監査役及び会計監査人は、それぞれの間で定期的な連絡会を開催して報告を受けるなど連携を密にし、監査の有効性と効率性の向上に努めております。
構成員の氏名は以下の表のとおりです。
(2021年6月29日現在)
| 役職名 | 氏名 |
| 常勤監査役(議長) | 干川 勇一 |
| 社外監査役 | 小谷野 幹雄 |
| 社外監査役 | 菅野 仁 |
③ガバナンス委員会 グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に重要な事項について、実効性のある議論を行う場として、代表取締役と独立社外取締役及び独立社外監査役で構成される任意の諮問機関として設置しております。
④コンプライアンス委員会 各会社に設置しているコンプライアンス推進機関を総括的に管理し、各社状況の確認と指導、並びに各会社で発生する事例を共有することで、グループ全体として更なるコンプライアンスの推進を担うことを目的として設置しております。
⑤人事・報酬委員会 取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、取締役である委員3名以上、うち過半数は独立社外取締役で構成される任意の諮問機関として設置しております。
⑥アドバイザリーボード 当社グループの中期ビジョン達成に向けての経営課題、コーポレート・ガバナンス、当社グループが解決していきたい社会的課題への取り組みやその方向性について、幅広い見識を持つ社外の有識者から意見を得ることを目的として設置しております。
⑦各種検討会 取締役会に付議する重要案件を精査・検討する機関として「投資検討会」「資産管理検討会」「グループシナジー検討会」を設置しております。
(2)リスク管理体制の整備状況
リスク管理体制は、財務面については会計監査人や社外監査役等において定期的に監査が行なわれ、法務面については社外弁護士から適宜助言・指導をいただいております。
また、コンプライアンスについても、役員・全従業員による法令・社内ルール・倫理規範の遵守徹底を図るための社内体制整備に注力しております。
(3)当社のコーポレート・ガバナンス体制

(4)現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
当社は、企業の経営環境が大きく変化し、従来型の経営手法ではグローバル化した環境変化には対応できない中で継続的に企業価値を高めていくためには、コーポレート・ガバナンスが重要な経営課題であり、また、企業活動を牽制する仕組みであると認識しております。 このような中、当社の取締役会は従前から、6名の取締役中4名が社外取締役、また監査役会は3名の監査役中2名が社外監査役で構成され、「資産管理」「投資」「グループシナジー」に関する経営に重要な3つの事項を個別に議論する検討会を開催し、取締役会に適宜報告する体制をとっております。 これらとは別に、「ガバナンス委員会」「アドバイザリーボード」を設置することにより、独立社外取締役や独立社外監査役、社外有識者から、中長期的な経営課題やコーポレート・ガバナンス、社会的課題に対する複眼的な意見を得られる体制となっています。また「コンプライアンス委員会」を設置することで、これまで以上にコンプライアンスの推進を図っています。 以上の体制により、コーポレート・ガバナンスの充実が図られ、公正且つ透明性が高い企業経営を実践できるものと考えております。
(5)責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間では、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。
(6)役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法430条の3条第1項に規定する役員等賠償責任保険を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金、訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。
当該保険契約の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役となります。
(7)取締役の定数
当社の取締役は、8名以内とする旨を定款で定めております。
(8)株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、現在のところ、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は定めておりません。
しかしながら、当社の株券等に関し、当社の企業価値又は株主共同の利益を毀損するような濫用的な買付等が行われる場合は、株主・投資家の皆様から経営を負託された者の責務として、企業価値及び株主共同の利益を確保し、向上させるという観点から最も適切と考えられる措置を取ることを検討いたします。
(9)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席した株主総会において、その議決権の過半数の決議によって選任する旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
(10)株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
① 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、取締役会の決議をもって、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
② 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
(11)株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会を円滑に運営するために、会社法第309条第2項に定める決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。