有価証券報告書-第67期(平成31年2月21日-令和2年2月20日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、平成27年5月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内、監査役の報酬等の限度額は、平成20年5月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役4名であります。
a.当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役の助言を受けたうえで代表
取締役社長が提案し、取締役会にて決定しております。当事業年度の報酬等の額は、令和元年度5月17日開催の取締役会にて決議いたしました。
なお、取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や執行役員との兼務状況に応じて支給する固定報酬のみとしております。その算出方法は、社員の昇給率等を勘案した所定の報酬テーブルに基づき計算しております。
b.当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
す。当事業年度の報酬等の額は、令和元年度5月17日開催の監査役会にて協議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、平成27年5月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内、監査役の報酬等の限度額は、平成20年5月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議しております。
提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役7名、監査役4名であります。
a.当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、社外取締役の助言を受けたうえで代表
取締役社長が提案し、取締役会にて決定しております。当事業年度の報酬等の額は、令和元年度5月17日開催の取締役会にて決議いたしました。
なお、取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や執行役員との兼務状況に応じて支給する固定報酬のみとしております。その算出方法は、社員の昇給率等を勘案した所定の報酬テーブルに基づき計算しております。
b.当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
す。当事業年度の報酬等の額は、令和元年度5月17日開催の監査役会にて協議いたしました。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 75 | 75 | - | - | 6 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 22 | - | 1 | 2 |
| 社外役員 | 33 | 33 | - | 0 | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。