有価証券報告書-第69期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
役員の役割および職責に相応しい水準とする。
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。
b.取締役の報酬限度額等
取締役の報酬等の限度額は、平成27年5月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内と決
議しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は8名であります。
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、妥当な基準を代表取締役が起案し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。当事業年度の報酬等の額は、令和3年5月
14日開催の取締役会にて決議いたしました。なお、取締役の報酬の総額には、使用人兼務役員の使用人分給
与は含まれておりません。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や執行役員との兼務状況に応じて支給する固定報酬のみと
しており、その算出方法は、社員の昇給率等を勘案した所定の報酬テーブルに基づき計算しております。
c.監査役の報酬限度額等
監査役の報酬等の限度額は、平成20年5月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議
しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる監査役は4名であります。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
す。当事業年度の報酬等の額は、令和3年5月14日開催の監査役会にて協議いたしました。
d.非金銭報酬の内容
非金銭報酬として、執行役員に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
これは、執行役員に対して役位に応じた当社株式を割り当てることで、執行役員の報酬と株式価値との連動
制を明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることによって、持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を図ることを目的とした報酬制度です。
なお、本制度の対象は執行役員であり、取締役は対象としておりません。但し、当社の取締役は執行役員兼
務を基本としており、社外取締役と取締役相談役を除く全ての取締役が執行役員を兼務しております。
・決定方針
執行役員に対して、事業年度の1年間、執行役員として役務を提供することを条件に、役位に応じた株式数
を報酬として割り当てます。株式報酬の額は、代表取締役が起案し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締
役会で決定しております。当事業年度の株式報酬の額は、令和3年5月14日開催の取締役会にて決議いたし
ました。
・譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度による株式の発行または処分に当たっては、当社と執行役員の間で譲渡制限付株式割当契約を締結し
ており、その内容には、譲渡制限の解除は執行役員の退任時であること、勤務継続条件の未達成等で譲渡制
限が解除されなかった株式は当社が無償取得すること等が含まれております。
e.任意の指名・報酬委員会の活動状況
役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化のため、年2回以上開催しております。
・委員
委員は社外取締役が過半数を占めており、取締役会の決議によって選定しております。
委員長:代表取締役 鈴木 誠
構成員:取締役相談役 藤原 秀次郎、社外取締役 松井 珠江、社外取締役 鈴木 豊
社外取締役 室久保 貞一
・開催状況
令和3年度は、4回開催し、委員全員が全ての委員会に出席しております。
開催日:令和3年3月1日、8月30日、10月25日、12月13日
・役員報酬に関する主な審議事項
執行役員の評価及び賞与支給額、執行役員の退職慰労金支給額
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(令和3年度)
(注)1.令和3年5月14日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社内)1名分を含んでいます。
2.非金銭報酬の内訳は譲渡制限付株式報酬です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.役員報酬の基本方針
業績および中長期的な企業価値との連動を重視した報酬とし、株主と価値を共有するものとする。
役員の役割および職責に相応しい水準とする。
社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の審議を経ることで、公正性・透明性・客観性を確保する。
b.取締役の報酬限度額等
取締役の報酬等の限度額は、平成27年5月14日開催の第62期定時株主総会において年額400百万円以内と決
議しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる取締役は8名であります。
当社の取締役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、妥当な基準を代表取締役が起案し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会で決定しております。当事業年度の報酬等の額は、令和3年5月
14日開催の取締役会にて決議いたしました。なお、取締役の報酬の総額には、使用人兼務役員の使用人分給
与は含まれておりません。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の役位や執行役員との兼務状況に応じて支給する固定報酬のみと
しており、その算出方法は、社員の昇給率等を勘案した所定の報酬テーブルに基づき計算しております。
c.監査役の報酬限度額等
監査役の報酬等の限度額は、平成20年5月16日開催の第55期定時株主総会において年額94百万円以内と決議
しており、提出日現在において、この支給枠に基づく報酬等の支給対象となる監査役は4名であります。
当社の監査役の報酬等の額は、株主総会で承認された総額の範囲内で、監査役の協議により決定しておりま
す。当事業年度の報酬等の額は、令和3年5月14日開催の監査役会にて協議いたしました。
d.非金銭報酬の内容
非金銭報酬として、執行役員に対して譲渡制限付株式報酬を支給しております。
これは、執行役員に対して役位に応じた当社株式を割り当てることで、執行役員の報酬と株式価値との連動
制を明確にし、株主の皆様と一層の価値共有を進めることによって、持続的な成長と中長期的な企業価値の
向上を図ることを目的とした報酬制度です。
なお、本制度の対象は執行役員であり、取締役は対象としておりません。但し、当社の取締役は執行役員兼
務を基本としており、社外取締役と取締役相談役を除く全ての取締役が執行役員を兼務しております。
・決定方針
執行役員に対して、事業年度の1年間、執行役員として役務を提供することを条件に、役位に応じた株式数
を報酬として割り当てます。株式報酬の額は、代表取締役が起案し、指名・報酬委員会の審議を経て、取締
役会で決定しております。当事業年度の株式報酬の額は、令和3年5月14日開催の取締役会にて決議いたし
ました。
・譲渡制限付株式割当契約の締結
本制度による株式の発行または処分に当たっては、当社と執行役員の間で譲渡制限付株式割当契約を締結し
ており、その内容には、譲渡制限の解除は執行役員の退任時であること、勤務継続条件の未達成等で譲渡制
限が解除されなかった株式は当社が無償取得すること等が含まれております。
e.任意の指名・報酬委員会の活動状況
役員の指名・報酬に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化のため、年2回以上開催しております。
・委員
委員は社外取締役が過半数を占めており、取締役会の決議によって選定しております。
委員長:代表取締役 鈴木 誠
構成員:取締役相談役 藤原 秀次郎、社外取締役 松井 珠江、社外取締役 鈴木 豊
社外取締役 室久保 貞一
・開催状況
令和3年度は、4回開催し、委員全員が全ての委員会に出席しております。
開催日:令和3年3月1日、8月30日、10月25日、12月13日
・役員報酬に関する主な審議事項
執行役員の評価及び賞与支給額、執行役員の退職慰労金支給額
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数(令和3年度)
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 73 | 73 | - | - | - | 5 |
| 使用人兼務取締役の 使用人分 | 97 | 44 | 20 | 7 | 25 | 3 |
| 取締役の報酬の総額 (社外取締役を除く) | 171 | 117 | 20 | 7 | 25 | 5 |
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 監査役 (社外監査役を除く) | 23 | 22 | - | - | 1 | 2 |
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 基本報酬 | 賞与 | 非金銭報酬 | 退職慰労金 | |||
| 社外役員 | 33 | 33 | - | - | 0 | 4 |
(注)1.令和3年5月14日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役(社内)1名分を含んでいます。
2.非金銭報酬の内訳は譲渡制限付株式報酬です。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。