有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
・返品権付き販売
顧客への商品の販売について、従来は、一定の条件により返品が発生した場合には、重要性の観点から顧客より返品を受けた段階で売上高および売上原価を減額しておりましたが、返品されると見込まれる商品の売上高および売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
・代理人取引
顧客への整備部品等の販売について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
・顧客に支払われる対価
従来、販売費及び一般管理費に計上していたキャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、取引価格から減額する方法に変更しております。
・一時点又は一定期間にわたり充足される履行義務
顧客への一部のメンテナンスサービス等の提供に係る収益について、従来は、重要性の観点から契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、一時点でのタイヤ・オイル交換等のサービスの提供という履行義務については各種サービス提供時点で、一定期間での修理保証の提供という履行義務については保証契約期間にわたり定額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、返品資産は1,375百万円、返金負債は1,600百万円、契約負債は1,271百万円それぞれ増加しております。なお、「返品資産」は流動資産の「その他」に含まれ、「返金負債」は流動負債の「その他」に含まれております。また、当事業年度の損益計算書は、売上高は5,585百万円減少し、売上原価は5,457百万円減少し、販売費及び一般管理費は231百万円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ102百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は410百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ4.35円減少、0.91円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。これによる主な変更点は以下のとおりです。
・返品権付き販売
顧客への商品の販売について、従来は、一定の条件により返品が発生した場合には、重要性の観点から顧客より返品を受けた段階で売上高および売上原価を減額しておりましたが、返品されると見込まれる商品の売上高および売上原価相当額を認識しない方法に変更しております。
・代理人取引
顧客への整備部品等の販売について、従来は、顧客から受け取る対価の総額で収益を認識しておりましたが、顧客への財の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から仕入先等に支払う額を控除した純額で収益を認識することとしております。
・顧客に支払われる対価
従来、販売費及び一般管理費に計上していたキャッシュ・バック等の顧客に支払われる対価について、取引価格から減額する方法に変更しております。
・一時点又は一定期間にわたり充足される履行義務
顧客への一部のメンテナンスサービス等の提供に係る収益について、従来は、重要性の観点から契約開始時に収益を認識する方法によっておりましたが、一時点でのタイヤ・オイル交換等のサービスの提供という履行義務については各種サービス提供時点で、一定期間での修理保証の提供という履行義務については保証契約期間にわたり定額で収益を認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の繰越利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、返品資産は1,375百万円、返金負債は1,600百万円、契約負債は1,271百万円それぞれ増加しております。なお、「返品資産」は流動資産の「その他」に含まれ、「返金負債」は流動負債の「その他」に含まれております。また、当事業年度の損益計算書は、売上高は5,585百万円減少し、売上原価は5,457百万円減少し、販売費及び一般管理費は231百万円減少し、営業利益、経常利益および税引前当期純利益はそれぞれ102百万円増加しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の期首残高は410百万円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産額、1株当たり当期純利益はそれぞれ4.35円減少、0.91円増加しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項および「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表への影響はありません。