有価証券報告書-第51期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役全員分の報酬限度額については1992年5月28日開催の定時株主総会決議により130,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役全員分の報酬限度額については1989年5月26開催の定時株主総会決議により30,000千円以内と定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
2 株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役全員分の報酬限度額については1992年5月28日開催の定時株主総会決議により130,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役全員分の報酬限度額については1989年5月26開催の定時株主総会決議により30,000千円以内と定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 28,384 | 18,084 | ― | 10,300 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,600 | 6,600 | ― | ― | 1 |
| 社外役員 | 1,560 | 1,560 | ― | ― | 2 |
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
2 株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。