有価証券報告書-第52期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための健全なインセンティブとして機能するよう報酬体系を設計し、個別の取締役の報酬の決定については、当社が定める役員報酬規程に基づき、各役位・職責を踏まえた適正な報酬水準とすることを基本方針といたします。
取締役全員分の報酬限度額については1992年5月28日開催の定時株主総会決議により130,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役全員分の報酬限度額については1989年5月26開催の定時株主総会決議により30,000千円以内と定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております。
取締役の報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における報酬水準等の指標との比較検証を行ううえで、代表取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
以上の方針の下、取締役個々の報酬については2021年3月開催の取締役会にて代表取締役社長に一任することが決議され、報酬額を決定しております。また、監査役個々の報酬については2021年3月の監査役の協議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する委員会は存在いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
2 株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を実現するための健全なインセンティブとして機能するよう報酬体系を設計し、個別の取締役の報酬の決定については、当社が定める役員報酬規程に基づき、各役位・職責を踏まえた適正な報酬水準とすることを基本方針といたします。
取締役全員分の報酬限度額については1992年5月28日開催の定時株主総会決議により130,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)、監査役全員分の報酬限度額については1989年5月26開催の定時株主総会決議により30,000千円以内と定めております。各取締役の報酬額は、取締役会の定める一定の基準に基づき決定し、各監査役の報酬額は、監査役の協議により決定いたします。
また、当社は、取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受するのみならず、株価下落リスクをも負担し、株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、取締役に対する株式報酬制度を導入しております。
取締役の報酬の水準については、当社の事業内容及び経営環境を考慮しながら、当社と同規模の主要企業における報酬水準等の指標との比較検証を行ううえで、代表取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
以上の方針の下、取締役個々の報酬については2021年3月開催の取締役会にて代表取締役社長に一任することが決議され、報酬額を決定しております。また、監査役個々の報酬については2021年3月の監査役の協議にて決定しております。
なお、当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関する委員会は存在いたしません。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 26,686 | 17,754 | ― | 8,932 | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6,600 | 6,600 | ― | ― | 2 |
| 社外役員 | 1,560 | 1,560 | ― | ― | 2 |
(注) 1 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与を含んでおりません。
2 株式報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。