有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2)【新株予約権等の状況】
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
(注) 新株予約権の行使条件
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
2.新株予約権者の相続は、認めない。
3.新株予約権者は、割り当てられた新株予約権個数の全部又は一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。
旧商法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
① 平成17年6月29日定時株主総会決議
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 70 | 50 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | - | - |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 70,000 | 50,000 |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 447 | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成18年7月1日 至 平成38年7月30日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 447 資本組入額 224 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | - | - |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | - | - |
(注) 新株予約権の行使条件
1.新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地位を保有していることを要する。ただし、任期満了に伴う退任、定年退職その他正当な理由のある場合はこの限りでない。
2.新株予約権者の相続は、認めない。
3.新株予約権者は、割り当てられた新株予約権個数の全部又は一部につき行使することができる。ただし、一部を行使する場合には、割り当てられた新株予約権の整数倍の単位で行使するものとする。