有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
2.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
3.固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)報酬限度額 取締役:年額300百万円以内 (1988年6月29日開催第28期定時株主総会で決議)
監査役:年額40百万円以内 (1994年6月29日開催第34期定時株主総会で決議)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
2.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
3.固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)報酬限度額 取締役:年額300百万円以内 (1988年6月29日開催第28期定時株主総会で決議)
監査役:年額40百万円以内 (1994年6月29日開催第34期定時株主総会で決議)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役報酬について
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役報酬
決定権限を有する者:監査役
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | |||
| 固定報酬 | ストックオ プション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60 | 60 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 4 | 4 | - | - | - | 3 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。