有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
2.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
3.固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、その配分につきましては代表取締役社長に一任します。監査役の報酬は監査役の協議により取締役及び監査役それぞれの役位に応じて役員規程に基づき社員給与の最高額、支給実績及び業績指標等を基準に決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)報酬限度額 取締役:年額300百万円以内 (1988年6月29日開催第28期定時株主総会で決議)
監査役:年額40百万円以内 (1994年6月29日開催第34期定時株主総会で決議)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役
決定権限を有する者:監査役の協議
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
4.賞与については、当社の営業成績に応じて役員規程に基づき取締役及び監査役に区分して株主総会の決議により決定しております。
(賞与の配分基準)
・取締役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、取締役会
活動内容等 :業績指標等を基準に決議
・監査役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、監査役の協議
活動内容等 :業績指標等を基準に協議
(注)過去に賞与を支給した実績はありません。
5.退職慰労金については、常勤取締役及び常勤監査役に対して株主総会の決議により決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を2011年6月29日開催第51期定時株主総会で決議しております。
(退職慰労金の支給期日及び支給方法)
・取締役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、取締役会
活動内容等 :在任期間中の功労を基準
・監査役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、監査役の協議
活動内容等 :在任期間中の功労を基準
(注)支給の時期については役員退任時とし、支給額は2名に対して110百万円を支給する予定であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
1.業績向上意欲を保持し、また、社内外から優秀な人材の確保が可能な水準であること。
2.経営環境の変化や外部の客観データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であること。
3.固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、取締役の報酬は取締役会の決議により、その配分につきましては代表取締役社長に一任します。監査役の報酬は監査役の協議により取締役及び監査役それぞれの役位に応じて役員規程に基づき社員給与の最高額、支給実績及び業績指標等を基準に決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)報酬限度額 取締役:年額300百万円以内 (1988年6月29日開催第28期定時株主総会で決議)
監査役:年額40百万円以内 (1994年6月29日開催第34期定時株主総会で決議)
(報酬等の決定権限を有する者等)
・取締役
決定権限を有する者:取締役会
活動内容等 :支給実績及び業績指標等を基準に決議
・監査役
決定権限を有する者:監査役の協議
活動内容等 :支給実績等を基準に協議
4.賞与については、当社の営業成績に応じて役員規程に基づき取締役及び監査役に区分して株主総会の決議により決定しております。
(賞与の配分基準)
・取締役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、取締役会
活動内容等 :業績指標等を基準に決議
・監査役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、監査役の協議
活動内容等 :業績指標等を基準に協議
(注)過去に賞与を支給した実績はありません。
5.退職慰労金については、常勤取締役及び常勤監査役に対して株主総会の決議により決定しております。
(株主総会決議内容)
(注)退任取締役及び退任監査役に対する退職慰労金の贈呈並びに退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を2011年6月29日開催第51期定時株主総会で決議しております。
(退職慰労金の支給期日及び支給方法)
・取締役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、取締役会
活動内容等 :在任期間中の功労を基準
・監査役
決定権限を有する者:株主総会の決議に従い、監査役の協議
活動内容等 :在任期間中の功労を基準
(注)支給の時期については役員退任時とし、支給額は2名に対して110百万円を支給する予定であります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 60 | 60 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 5 | 5 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。