有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等
当社は、取締役会において、次のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当該取締役会には、社外取締役及び社外監査役の全員が出席し意見・助言等を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績向上意欲を保持し、また、社外から優秀な人材の確保が可能な水準であること、経営環境の変化や外部の客観的データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であることを基本方針とする。
2.基本報酬(金銭報酬)に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と、株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
現状では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入していないが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については当社の置かれている経営環境等を考慮して、今後の検討課題とします。
4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長下條三千夫に対し社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、報酬の決定については、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針及び報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の報酬委員会等の独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
5.株主総会における報酬等の決議内容
取締役の基本報酬の額は、1988年6月29日開催の第28期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名であります。
b.監査役の報酬等
当社の監査役の報酬等は、基本報酬としての月例の固定報酬及び株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与により構成しております。その総額は、1994年6月29日開催の第34期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。
監査役の個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、支給実績等を基準として、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額の決定に関する方針を定めており、その内容は次のとおりです。
a.取締役の報酬等
当社は、取締役会において、次のとおり、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。
なお、当該取締役会には、社外取締役及び社外監査役の全員が出席し意見・助言等を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、業績向上意欲を保持し、また、社外から優秀な人材の確保が可能な水準であること、経営環境の変化や外部の客観的データ等を考慮し、世間水準及び経営内容、従業員給与とのバランスを勘案した水準であることを基本方針とする。
2.基本報酬(金銭報酬)に関する方針
取締役の基本報酬は、月例の固定報酬と、株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定します。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等に関する方針
現状では自社株報酬など中長期的な業績と連動する役員報酬制度は導入していないが、持続的な成長に向けた中長期のインセンティブを含む新たな制度については当社の置かれている経営環境等を考慮して、今後の検討課題とします。
4.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長下條三千夫に対し社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、報酬の決定については、社外取締役を含む取締役会で定めた報酬の決定方針及び報酬基準に則して報酬が適切に決定されていることから、任意の報酬委員会等の独立した諮問委員会は必要なく、現行の仕組みで適切に機能していると考えております。
5.株主総会における報酬等の決議内容
取締役の基本報酬の額は、1988年6月29日開催の第28期定時株主総会において年額300百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名であります。
b.監査役の報酬等
当社の監査役の報酬等は、基本報酬としての月例の固定報酬及び株主総会に議案として上程し、決議後の一定の時期に支払われる賞与により構成しております。その総額は、1994年6月29日開催の第34期定時株主総会において年額40百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。
監査役の個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬年額限度額の範囲内で、支給実績等を基準として、監査役会の協議により決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数 (人) | ||
| 固定報酬 | 賞与 | 左記のうち、非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 56 | 56 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 6 | 6 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 6 | 6 | - | - | 4 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。