有価証券報告書-第65期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)

【提出】
2022/05/27 10:00
【資料】
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【項目】
141項目
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役は、監査役会で事業年度ごとに設定する監査方針及び監査計画に基づいて、取締役会の意思決定と取締役の職務執行に対して適法性及び妥当性を監査しています。具体的には、監査役は、取締役会その他の重要な会議に出席するほか、取締役、従業員からの報告聴取、重要な決裁書類の閲覧、重要な事業所への往査等を行っています。また、定期的に監査役会を開催するとともに、会計監査人、グループ監査室とも意見交換を行い連携を図ることで、法令、定款の遵守状況について適正な監査を行っています。
また、監査役4名のうち2名は独立性を有する社外監査役であり、社外監査役増岡研介氏は弁護士の資格を有し、社外監査役大橋修氏は税理士、公認会計士の資格を有し、それぞれ専門的な知見に基づき監査を行っています。
当事業年度において監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
役職氏名開催回数出席回数
常勤監査役田中 柳介14回14回
常勤監査役安井 昭裕11回10回
社外監査役増岡 研介14回14回
社外監査役大橋 修14回14回

(注)常勤監査役安井昭裕は、2021年5月27日開催の第64期定時株主総会で選任されたため、開催回数及び出席回数は在任中の監査役会が対象です。
監査役会における主な検討事項としては、監査方針・監査計画の策定、会計監査人の監査の状況及び結果の評価や報酬等に対する同意の可否、内部監査の実施状況、内部統制システムの整備・運用状況、取締役の職務執行における法令及び定款の遵守状況等について検討を行っています。
また、常勤監査役は、取締役会及びその他の重要会議に出席し、独立した立場からの提言を行うとともに、重要書類の閲覧、主要会議の議事録の閲覧、実地棚卸の立会等を通じて、会社の状況を把握し、経営の健全性を監査し、社外監査役と情報を共有することにより監査機能の充実を図っています。
② 内部監査の状況
当社は、内部監査部門としてグループ監査室を設置しています。グループ監査室は室長他、計9名で構成され、法令、定款ならびに会社諸規程への準拠性監査を基盤に、当社各部門及び一部子会社の業務執行に関し、妥当性・効率性の視点から内部監査を行っています。
監査結果については、具体的な問題点及び改善すべき事項を適時、社長に報告し、改善状況について継続的にモニタリングを実施しています。
③ 会計監査の状況
イ 監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ 継続監査期間
36年間
ハ 業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 井出 正弘
指定有限責任社員 業務執行社員 志賀 健一朗
ニ 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士13名、公認会計士試験合格者5名、その他18名です。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の選定に関し、公益社団法人日本監査役協会が定めた「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を基に評価を行い、検討したうえで選定する方針としています。本方針に基づき、適正な会計監査業務が行われていると判断し、有限責任監査法人トーマツの再任を決定しました。
なお、当社の監査役会は、会計監査人の適格性や独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務の遂行に重大な支障が生じ、改善の見込みがないと判断した場合には、その会計監査人を解任または不再任とし、新たな会計監査人の選任議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会の会議の目的とすることとしています。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
ヘ 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、当社の財務・経理部門及びグループ監査室並びに会計監査人から、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施状況や品質等に関する情報を収集し、会計監査人の監査活動の適切性、妥当性を評価し、再任の適否を主体的に判断しています。
ト 連結子会社の監査
当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。
④ 監査報酬の内容等
イ 監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社102950
連結子会社
102950

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitteメンバーファーム)に対する報酬(イを除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
監査証明業務に
基づく報酬(百万円)
非監査業務に
基づく報酬(百万円)
提出会社8
連結子会社50312
58312

(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、主に移転価格税制に関する助言・支援業務です。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、決算書の日本語翻訳業務等です。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」の適用による会計方針の検討に関する助言業務です。また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関する税務アドバイザー業務等です。
ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
ニ 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査公認会計士等より、監査計画の提示・説明を受けた後、その具体的内容(監査日程・監査項目・報酬金額等)についての妥当性を吟味し監査役会の同意の上決定しています。
ホ 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会は、監査項目別監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当連結会計年度の監査時間及び報酬の見積り等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき同意しました。