有価証券報告書-第66期(2022/03/01-2023/02/28)

【提出】
2023/05/26 10:00
【資料】
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【項目】
147項目
(会計方針の変更)
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしています。これにより他社が運営するカスタマー・ロイヤリティ・プログラムにかかるポイント負担金について、従来は販売費及び一般管理費として計上していましたが、ポイント負担金を差し引いた金額で収益を認識する方法に変更しています。さらに、FC契約更新時にFC加盟者から受領する更新料について、従来はFC契約更新時の一時点で収益として認識していましたが、当該対価を契約負債として計上し、履行義務の充足に従い一定の期間にわたって収益として認識しています。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しています。この結果、連結株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は15百万円減少しています。また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微です。なお、1株当たり情報に与える影響は当該箇所に記載しています。
収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る「収益認識関係」注記については記載していません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしています。なお、連結財務諸表に与える影響はありません。
また、「金融商品関係」注記において、金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項の注記を行うこととしました。ただし、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2019年7月4日)第7-4項に定める経過的な取扱いに従って、当該注記のうち前連結会計年度に係るものについては記載していません。
(米国財務会計基準審議会会計基準編纂書(ASC)第842号「リース」の適用)
米国会計基準を採用している一部の在外連結子会社は、当連結会計年度の期首より、ASC第842号「リース」を適用しています。
これにより、当該在外連結子会社における借手のリース取引については、原則としてすべてのリースを貸借対照表に資産及び負債として計上することとしています。
当該会計基準の適用にあたっては、経過措置で認められている、当該会計基準の適用による累積的影響額を適用開始日に認識する方法を採用しています。
この結果、当連結会計年度の期首において、有形固定資産の「使用権資産(純額)」が3,594百万円、流動負債の「リース債務」が732百万円、固定負債の「リース債務」が2,862百万円増加しています。
なお、当連結会計年度の損益に与える影響はありません。