四半期報告書-第41期第1四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
(追加情報)
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を
改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税
率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が
見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年1月
1日から平成28年12月31日までは35.4%から32.8%へ、平成29年1月1日以降は、35.4%から32.1%へ変更され
ます。
この法定実効税率に基づき、当第1四半期連結会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰
延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が78百万円、退職給付に係る調整累計額が1百万円減
少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が76百万円増加しております。
(税効果会計に使用する法定実効税率の変更)
平成27年3月31日に「所得税法等の一部を改正する法律」(平成27年法律第9号)及び「地方税法等の一部を
改正する法律」(平成27年法律第2号)が公布され、平成27年4月1日以後開始する連結会計年度より、法人税
率等が変更されることになりました。これに伴い、平成28年1月1日以後開始する連結会計年度において解消が
見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成28年1月
1日から平成28年12月31日までは35.4%から32.8%へ、平成29年1月1日以降は、35.4%から32.1%へ変更され
ます。
この法定実効税率に基づき、当第1四半期連結会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰
延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が78百万円、退職給付に係る調整累計額が1百万円減
少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が76百万円増加しております。