四半期報告書-第42期第1四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
(追加情報)
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは32.1%から30.7%へ、平成31年1月1日以降のものについては32.1%から30.5%へそれぞれ変更されております。
この法定実効税率に基づき、第1四半期連結会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が37百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が36百万円増加しております。
(法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正)
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月31日に公布されたことに伴い、平成28年4月1日以後に開始する連結会計年度から法人税率等が変更されることとなりました。これに伴い、平成29年1月1日以後に開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等について、その繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は、平成29年1月1日から平成30年12月31日までのものは32.1%から30.7%へ、平成31年1月1日以降のものについては32.1%から30.5%へそれぞれ変更されております。
この法定実効税率に基づき、第1四半期連結会計期間末の繰延税金資産及び繰延税金負債を計算すると、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が37百万円、退職給付に係る調整累計額が0百万円減少し、その他有価証券評価差額金が0百万円、法人税等調整額が36百万円増加しております。