有価証券報告書-第54期(2023/03/21-2024/03/20)
(4)【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成されております。取締役の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37期定時株主総会において年額180百万円以内(定款上の取締役の員数は12名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2018年6月14日開催の第48期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度を年額30百万円以内、株式数の上限を年7,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。
当社の監査役の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37期定時株主総会において年額36百万円以内(定款上の監査役の員数は5名。)と決議されております。
また、取締役および監査役の退職慰労金制度は、2009年6月17日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって廃止しており、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
なお、当社は、2024年4月1日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しております。
a.当社は、2024年4月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
(a) 基本方針
・報酬体系は、経営方針に従い各役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高めるとともに、企業価値の増大に資するものとする。
・報酬水準は、当社の発展を担うべく人材を確保・維持できる水準とする。
・各役員の役割や責任に応じ客観性と公正性を備えた報酬とし、以下の各方針等に従い個別報酬を決定するものとする。
(b) 取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績、役位や職責の貢献度に応じて決定する。
・使用人兼務取締役は、使用人分給与は概ね類似する職務に従事する使用人中の相当額として加給する。
・期末時点での業績等を勘案して、役員賞与支給総額を定時株主総会に諮り、個人別配分について取締役会に一任された場合は、代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申を踏まえ決定する。
・2009年6月役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に支給する。
(c) 非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
・株価による変動による利益・リスクを株主様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献することを目的に、常勤取締役等を対象に株式報酬を支給する。
・株式報酬は、在任している者に対し役位に応じて毎月1日にポイントを付与し、退任後に株式を交付する。
(d) 金銭報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
・報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね固定報酬:賞与:株式報酬=7:2:1とする。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定する。また、取締役会は取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を代表取締役社長に一任することができる。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、指名・報酬委員会設置前(2024年5月設置)のため、取締役会決議により委任された代表取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に基づき、下記のとおり決定いたしました。
(a) 委任を受けた者の地位及び指名
代表取締役社長 長丸昌功
(b) 委任された権限の内容
各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分
(c) 権限を委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているためであります。
(d) 権限が適切に行使されるよう講じた措置
社外役員会の所見を得て基本報酬の額を決定しております。
c.当事業年度における個人別の報酬等の内容
(a) 「取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針」に基づき、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社の取締役の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬で構成されております。取締役の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37期定時株主総会において年額180百万円以内(定款上の取締役の員数は12名。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議されております。取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2018年6月14日開催の第48期定時株主総会において取締役(社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度を年額30百万円以内、株式数の上限を年7,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。
当社の監査役の報酬限度額は、2007年6月15日開催の第37期定時株主総会において年額36百万円以内(定款上の監査役の員数は5名。)と決議されております。
また、取締役および監査役の退職慰労金制度は、2009年6月17日開催の第39期定時株主総会の終結の時をもって廃止しており、同株主総会終結後引き続いて在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議しております。
なお、当社は、2024年4月1日開催の取締役会において、任意の指名・報酬委員会の設置を決議しております。
a.当社は、2024年4月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
(a) 基本方針
・報酬体系は、経営方針に従い各役員が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高めるとともに、企業価値の増大に資するものとする。
・報酬水準は、当社の発展を担うべく人材を確保・維持できる水準とする。
・各役員の役割や責任に応じ客観性と公正性を備えた報酬とし、以下の各方針等に従い個別報酬を決定するものとする。
(b) 取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針
・基本報酬は、月例の固定報酬とし、会社の業績、役位や職責の貢献度に応じて決定する。
・使用人兼務取締役は、使用人分給与は概ね類似する職務に従事する使用人中の相当額として加給する。
・期末時点での業績等を勘案して、役員賞与支給総額を定時株主総会に諮り、個人別配分について取締役会に一任された場合は、代表取締役社長が指名・報酬委員会の答申を踏まえ決定する。
・2009年6月役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を退任時に支給する。
(c) 非金銭報酬等の額もしくは数またはその算定方法の決定に関する方針
・株価による変動による利益・リスクを株主様と共有し、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献することを目的に、常勤取締役等を対象に株式報酬を支給する。
・株式報酬は、在任している者に対し役位に応じて毎月1日にポイントを付与し、退任後に株式を交付する。
(d) 金銭報酬等または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
・報酬等の種類ごとの比率の目安は、概ね固定報酬:賞与:株式報酬=7:2:1とする。
(e) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
・個人別の報酬額については、取締役会の任意の諮問機関である指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会にて決定する。また、取締役会は取締役会決議をもって各取締役の報酬等の決定を代表取締役社長に一任することができる。
b.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
当事業年度におきましては、指名・報酬委員会設置前(2024年5月設置)のため、取締役会決議により委任された代表取締役社長が、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針に基づき、下記のとおり決定いたしました。
(a) 委任を受けた者の地位及び指名
代表取締役社長 長丸昌功
(b) 委任された権限の内容
各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分
(c) 権限を委任した理由
当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには、代表取締役社長が最も適しているためであります。
(d) 権限が適切に行使されるよう講じた措置
社外役員会の所見を得て基本報酬の額を決定しております。
c.当事業年度における個人別の報酬等の内容
(a) 「取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定に関する方針」に基づき、当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等 の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 賞与 | 非金銭報酬等 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 122,653 | 105,247 | - | 17,406 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 19,992 | 19,992 | - | - | - | 7 |
(注)取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
| 総額(千円) | 使用人兼務役員(名) | 内 容 |
| 37,980 | 4 | 概ね類似する職務に従事する使用人中の最高額を給与とする。また、使用人と同時期に社長が査定のうえ、使用人分賞与として支給する。 |