有価証券報告書-第64期(平成25年8月1日-平成26年7月31日)

【提出】
2014/10/30 13:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
102項目

コーポレート・ガバナンスの状況

(1)【コーポレート・ガバナンスの状況】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、長期的な企業業績の向上を図るためには、コーポレート・ガバナンスの確立は非常に重要なテーマであるとの認識のもとに、事業環境の変化に迅速に対応できる社内体制作りと、経営の透明性及びチェック機能の充実を図りながら、適時適切な情報開示を通じ、信頼ある経営を確立することが重要な施策と考えております。
② 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等
イ.会社の機関の基本説明
当社は、監査役制度を採用しております。監査役は1名でこの監査役が各種会議に参加する等して監査全般を実施しております。なお、取締役は6名で社外取締役はおりませんが、取締役会等を通じて取締役間相互の業務執行監視を行っております。また、代表取締役直轄の内部監査室を設置し、主に業務関係の監査を実施しております。
会計監査に関しては清和監査法人と監査契約を締結しております。
ロ. 図表
0104010_001.pngハ.会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況
取締役会は毎月定期的に開催し、経営上の課題や方針について十二分に議論しております。また、緊急な課題が発生した時などは必要に応じ随時臨時取締役会を開催しております。常勤監査役はこの全ての取締役会に出席し、意見を述べると共に取締役の業務執行状況を監視しております。
各部門の業務執行につきましては、職務権限規定を基本に、各業務執行部門の権限を逸脱することがない体制を取り、権限を越えるものについては稟議決裁を図るか、取締役会に上程し決裁しております。
ニ.内部監査及び監査役監査の状況
内部監査室(1名)は、監査役と協力して主に業務店舗を中心に監査を実施、目標の進捗状況、社内ルール及び規則に基づいた業務の運営、リスクマネージメントへの対応状況等をチェックし、代表取締役に報告しております。代表取締役はこの報告を基に改善を指示し業務の効率化と改善を図っております。
監査役監査は常勤監査役が毎月の取締役会及び社内の重要な会議に出席し業務執行状況を監視しております。
ホ.会計監査の状況
(ⅰ)監査法人名 清和監査法人
(ⅱ)業務を執行した公認会計士の氏名
業務執行社員 公認会計士 筧 悦生
業務執行社員 公認会計士 戸谷 英之
(ⅲ)監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 2名
その他 7名
ヘ.社外取締役及び社外監査役との関係
有価証券報告書提出日現在、社外取締役及び社外監査役はおりません。
③ リスク管理体制の整備の状況
当社のリスク管理体制につきましては、管理部のなかに法務課を設置し法令遵守できる体制を取るとともに、顧問弁護士と顧問契約を締結し適時にアドバイスを受けております。
社内の業務執行等のリスクに対しては、代表取締役直轄の内部監査室において、各部門の業務執行に関して重大な法令違反等がないかチェックするとともに、売上に直結する営業体制等の目標の進捗状況、社内ルール及び規則に基づいた業務の運営、リスクマネージメントへの対応状況等をチェックし、代表取締役に報告しております。代表取締役はこの報告を基に必要な改善を指示しリスク対応を図っております。
④ 役員報酬の内容
イ.当社の役員に関する報酬の内容は、以下のとおりであります。
取締役及び監査役に支払った報酬
取締役の年間報酬総額 43,200千円
監査役の年間報酬総額 1,200千円
ロ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
⑤ 取締役の定数
当社の取締役は7名以内とする旨を定款に定めております。
⑥ 取締役の選任及び解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとしております。
また、解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
⑦ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
イ.取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ロ.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元ができるよう、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年1月31日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑨ 自己株式取得に関する要件
当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。