訂正有価証券報告書-第70期(2019/09/01-2020/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬限度額については、1992年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額については、1993年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役社長佐藤協治であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
役員の報酬限度額については、1992年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額250百万円以内(ただし、使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額については、1993年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会において委任された代表取締役社長佐藤協治であり、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、担当職務、業績、貢献度等を総合的に勘案して決定する権限を有しております。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の 員数(名) | |
| 固定報酬 | ストック・オプション | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 17,798 | 17,798 | - | 3 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,950 | 4,950 | - | 2 |
| 社外役員 | 10,200 | 10,200 | - | 4 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。