訂正有価証券報告書-第72期(2021/09/01-2022/08/31)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社は、経営の透明性を確保するとともに、経営陣の役割と責務にふさわしい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、社外かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け、取締役の報酬を決定します。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の報酬は、会社の業績を鑑みて、各役員の役割と責務に応じて月次で支給します。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業価値の持続的な向上に対する動機付けとするため、役員賞与規程に基づき、支給日の前会計年度決算に係る普通株主への配当金の支払いがなされた場合、支給日の前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期連結純利益の額に0.05の支給係数を乗じた金額を上限とし、個々の取締役については個別の役割と責務に応じて役員賞与規程に定める支給係数を乗じた金額を指名・報酬委員会に対する諮問手続きを経た後に、取締役会で決定します。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬と業績連動報酬の割合は、当社グループの利益成長により、普通株主への配当状況を考慮し、業績連動報酬の割合を高めていきます。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社の指名・報酬委員会規程に基づき独立役員3名を含む4名の委員による指名・報酬委員会の審議を経て取締役会が取締役の個人別の報酬等具体的な内容を決定します。
取締役の報酬限度額については、1992年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額250百万円以内(定款上の取締役員数15名以内、ただし、使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額については、1993年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60百万円以内(定款上の監査役員数5名以内)と決議いただいております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当事業年度に関わる取締役の報酬額については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、2021年11月25日開催の取締役会において指名・報酬委員会へ諮問する決議を行い、2021年12月20日開催の指名・報酬委員会において取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を答申し、2021年12月27日開催の取締役会において決定いたしました。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、2021年2月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
a.基本方針
当社は、経営の透明性を確保するとともに、経営陣の役割と責務にふさわしい水準となるよう、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機付けや優秀な人材の確保に配慮し、社外かつ独立役員が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬委員会の審議を受け、取締役の報酬を決定します。
b.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)
取締役の報酬は、会社の業績を鑑みて、各役員の役割と責務に応じて月次で支給します。
c.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬は、企業価値の持続的な向上に対する動機付けとするため、役員賞与規程に基づき、支給日の前会計年度決算に係る普通株主への配当金の支払いがなされた場合、支給日の前連結会計年度の親会社株主に帰属する当期連結純利益の額に0.05の支給係数を乗じた金額を上限とし、個々の取締役については個別の役割と責務に応じて役員賞与規程に定める支給係数を乗じた金額を指名・報酬委員会に対する諮問手続きを経た後に、取締役会で決定します。
d.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬と業績連動報酬の割合は、当社グループの利益成長により、普通株主への配当状況を考慮し、業績連動報酬の割合を高めていきます。
e.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、当社の指名・報酬委員会規程に基づき独立役員3名を含む4名の委員による指名・報酬委員会の審議を経て取締役会が取締役の個人別の報酬等具体的な内容を決定します。
取締役の報酬限度額については、1992年11月24日開催の第42回定時株主総会決議において年額250百万円以内(定款上の取締役員数15名以内、ただし、使用人給与分は含まない)、監査役の報酬限度額については、1993年11月26日開催の第43回定時株主総会決議において年額60百万円以内(定款上の監査役員数5名以内)と決議いただいております。各取締役及び監査役の報酬額は、取締役については取締役会の決議により決定し、監査役については監査役の協議により決定しております。
当事業年度に関わる取締役の報酬額については、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づき、2021年11月25日開催の取締役会において指名・報酬委員会へ諮問する決議を行い、2021年12月20日開催の指名・報酬委員会において取締役の個人別の報酬額の具体的な内容を答申し、2021年12月27日開催の取締役会において決定いたしました。
当社の監査役の報酬等は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を考慮して、監査役の協議により決定しております。
なお、提出会社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、固定報酬のみであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 17,856 | 17,856 | - | - | 2 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 4,800 | 4,800 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9,918 | 9,918 | - | - | 3 |
③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。