有価証券報告書-第46期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定します。
b.取締役の報酬は、定額報酬と業績連動報酬で構成します。報酬の一定割合を業績と連動させることにより、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみとします。
c.監査役の報酬は、定額報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で決定します。
b.取締役の報酬は、定額報酬と業績連動報酬で構成します。報酬の一定割合を業績と連動させることにより、持続的な成長に向けたインセンティブとして機能させます。ただし、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみとします。
c.監査役の報酬は、定額報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で監査役会の協議により決定します。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 80 | 58 | 18 | 4 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。