有価証券報告書-第48期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりであります。なお、当該方針の決定については、社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。
(ア)個人別の報酬等(業務連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬については、役職別並びに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
取締役の退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」の基準に従い、在任期間等を考慮した相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議し、その範囲内で決定しております。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。
当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。
(ウ)(ア)(イ)の割合(構成比率)
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。
また、監査役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
(ア)委任を受けた者の氏名並びに当該会社での地位・担当
代表取締役社長 木山剛史
(イ)委任する権限の内容
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の個人別の支給金額の決定及び退職慰労金の個人別支給額の決定
(ウ)権限を委任した理由
当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
(エ)権限の適切な行使のための措置
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、別途、社外取締役に諮問し答申をえることとし、代表取締役社長が、取締役の報酬等の額の決定過程において、当該答申を尊重し決定されていることから、取締役会はその決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、その概要は以下のとおりであります。なお、当該方針の決定については、社外取締役を含む取締役会の決議により決定しております。
(ア)個人別の報酬等(業務連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法
固定報酬については、役職別並びに取締役の等級・号別に定める額を基に決定しております。
取締役の退職慰労金については、「役員退職慰労金規程」の基準に従い、在任期間等を考慮した相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議し、その範囲内で決定しております。
(イ)業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法
業績連動報酬(賞与)については、経済情勢、従業員の賃金水準等を考慮するとともに、事業計画の売上高と営業利益に基づく業績達成度を基準に評価を行ない、総合的に決定しております。
当社グループの主たる事業は小売業であり、売上高及び営業利益は当社グループの営業成績を端的に表している指標であると考えております。
(ウ)(ア)(イ)の割合(構成比率)
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の支給割合は、中長期的な企業価値向上へ貢献するために、最も適切な支給割合となることを方針としております。
b.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名であります。
また、監査役の報酬額は、2008年6月26日開催の第35回定時株主総会において、年額24百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名であります。
c.取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
(ア)委任を受けた者の氏名並びに当該会社での地位・担当
代表取締役社長 木山剛史
(イ)委任する権限の内容
固定報酬と業績連動報酬(賞与)の個人別の支給金額の決定及び退職慰労金の個人別支給額の決定
(ウ)権限を委任した理由
当社グループを取り巻く環境、当社グループの経営状況等を当社グループにおいて最も熟知し、総合的に役員の報酬額を決定できると判断したためであります。
(エ)権限の適切な行使のための措置
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、別途、社外取締役に諮問し答申をえることとし、代表取締役社長が、取締役の報酬等の額の決定過程において、当該答申を尊重し決定されていることから、取締役会はその決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の総数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 77 | 55 | 17 | 4 | 4 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 社外役員 | 8 | 7 | 0 | 1 | 4 |
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。