有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成27年1月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当または株式併合を行なう場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当または株式併合の比率
2 新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行なう場合
② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年による退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。
新株予約権
平成27年1月30日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成29年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成29年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 2,269 | 2,223 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 226,900(注1) | 222,300(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1,748(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年1月31日から 平成32年1月30日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,748 資本組入額 874 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が、当社普通株式につき、株式分割、株式無償割当または株式併合を行なう場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数=調整前付与株式数×株式分割、株式無償割当または株式併合の比率
2 新株予約権の割当日後、下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行なう場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・合併の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行及び自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 募集株式発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。
3 新株予約権の行使の条件
① 新株予約権者は、権利行使時においても、当社または当社子会社の取締役、監査役及び従業員のいずれかの地位にあることを要するものとする。ただし、任期満了による退任、定年による退職、会社都合による退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転籍その他正当な理由の存する場合は権利行使をなしうるものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、相続人はこれを行使できないものとする。