有価証券報告書-第41期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
新株予約権
平成22年2月23日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行なう場合
② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約者が、3①に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
③ その他の取得事由および取得条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権
平成22年2月23日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
| 事業年度末現在 (平成26年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成26年5月31日) | |
| 新株予約権の数(個) | 80 | 79 |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 単元株式数は100株であります。 | 同左 |
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 80,000(注1) | 79,000(注1) |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 333(注2) | 同左 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成24年2月24日から 平成27年2月23日まで | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 333 資本組入額 167 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注3) | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ― | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― | ― |
(注) 1 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1,000株であります。
ただし、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行なう場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
2 新株予約権発行後下記の各事由が生じたときは、下記の各算式により調整された行使価額に新株予約権1個当たりの目的である株式の数を乗じた額とする。なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。
① 当社が株式分割または株式併合を行なう場合
| 調整後行使価額 | = | 調整前行使価額 | × | 1 |
| 分割・合併の比率 |
② 当社が時価を下回る価額で募集株式を発行(株式の無償割当による株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む)の行使による場合および当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く)する場合
| 既発行 株式数 | + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 新規発行前の株価 | ||
| 既発行株式数+新規発行株式数 | ||||||
ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日の前日における当社の発行済株式数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とする。
3 新株予約権行使の条件
① 新株予約権の割当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という)は、権利行使時においても、当社または当社の取締役、監査役および従業員の地位にあることを要するものとする。
② 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の相続は認めないものとする。
③ その他の条件については、株主総会決議および取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
4 新株予約権の取得に関する事項
① 当社が消滅会社となる合併契約書、当社が完全子会社となる株式交換契約書、または当社が分割会社となる会社分割についての分割計画書・分割契約書について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない会社分割の場合は取締役会決議)がなされたとき、ならびに株式移転の議案につき株主総会の決議がなされたときは、当社は新株予約権の全部を無償にて取得することができる。
② 新株予約者が、3①に定める規定に基づく新株予約権の行使の条件を満たさず、新株予約権を行使できなくなった場合もしくは新株予約権者が死亡した場合は、当社はその新株予約権を無償にて取得することができる。
③ その他の取得事由および取得条件については、本株主総会決議および新株予約権発行にかかる取締役会決議に基づき、別途当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。