四半期報告書-第57期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(追加情報)
(財務制限条項)
1.当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
2.当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス株式会社が、アイ・ティー・エックス株式会社(合併消滅前)の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス株式会社の運転資金を調達するために締結した金銭消費貸借契約(平成26年12月24日付締結)を、有利子負債の削減による財務体質の強化を目的として平成30年3月27日付にてリファイナンス(借換)し、金銭消費貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)平成30年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースの営業利益が2回連続で赤字とならないこと。
(2)平成30年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースでの純資産の部が、直前の各事業年度における借入人の連結ベースでの純資産の部の70%以上であること。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
3.当社が、ニフティ株式会社の株式取得資金を調達するために締結した平成29年1月31日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)平成29年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 平成28年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)平成29年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
当該契約に基づく借入金は、第2四半期連結会計期間に完済しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1.取引の概要
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、「従業員持株ESOP信託」(以下「本制度」という。)を平成29年5月に導入しております。本制度では、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する従業員持株ESOP信託口が、平成29年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度962百万円、548千株、当第3四半期連結会計期間697百万円、397千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度982百万円、当第3四半期連結会計期間655百万円
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
(財務制限条項)
1.当社が、運転資金を調達するために締結したリボルビング・クレジット・ファシリティ契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 契約締結の直前決算期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | ||
| 契約金額 | 13,500百万円 | 13,500百万円 | |
| 借入残高 短期借入金 | ― | 4,000 | |
2.当社の連結子会社であるアイ・ティー・エックス株式会社が、アイ・ティー・エックス株式会社(合併消滅前)の株式取得資金及びアイ・ティー・エックス株式会社の運転資金を調達するために締結した金銭消費貸借契約(平成26年12月24日付締結)を、有利子負債の削減による財務体質の強化を目的として平成30年3月27日付にてリファイナンス(借換)し、金銭消費貸借契約を締結しております。このリファイナンス後の契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)平成30年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースの営業利益が2回連続で赤字とならないこと。
(2)平成30年3月期以降の各事業年度(いずれも直近12ヶ月)における借入人の連結ベースでの純資産の部が、直前の各事業年度における借入人の連結ベースでの純資産の部の70%以上であること。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 契約金額 | 38,000百万円 | 38,000百万円 |
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | 3,800 | 3,800 |
| 長期借入金 | 34,200 | 32,300 |
3.当社が、ニフティ株式会社の株式取得資金を調達するために締結した平成29年1月31日付金銭消費貸借契約には、次の財務制限条項が付されております。
(1)平成29年3月期以降、各年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額を、以下のいずれか高い方の金額以上に維持すること。
① 平成28年3月期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
② 直前年度の決算期・中間期の末日における連結・単体の貸借対照表上の純資産の部の金額の80%
(2)平成29年3月期以降、各年度の決算期における連結・単体の損益計算書において経常損失を計上しないこと。
なお、当該契約の契約金額及び借入残高は、次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成30年12月31日) | |
| 契約金額 | 20,000百万円 | ― |
| 借入残高 1年内返済予定の長期借入金 | 998 | ― |
| 長期借入金 | 7,004 | ― |
当該契約に基づく借入金は、第2四半期連結会計期間に完済しております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。
1.取引の概要
当社は、中長期的な企業価値を高めること及び従業員への福利厚生を目的として、「従業員持株ESOP信託」(以下「本制度」という。)を平成29年5月に導入しております。本制度では、「ネックス社員持株会」(以下「当社持株会」という。)へ当社株式を譲渡していく目的で設立する従業員持株ESOP信託口が、平成29年5月以降3年間にわたり当社持株会が取得する規模の株式を予め一括して取得し、当社持株会へ売却を行います。
2.信託に残存する自社の株式
信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度962百万円、548千株、当第3四半期連結会計期間697百万円、397千株であります。
3.総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額
前連結会計年度982百万円、当第3四半期連結会計期間655百万円
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。