有価証券報告書-第57期(平成30年9月1日-令和1年8月31日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年11月14日開催の第56期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額80百万円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く。)4名、取締役(監査等委員)3名であります。
役員の報酬制度は、コーポレート・ガバナンス上、極めて重要であることから、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
イ 取締役の報酬に関する基本方針
・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する報酬構成で、株主をはじめとするステークホルダーと価値観を共有できる「報酬制度」とする。
・合理的で公正かつ透明性のある「報酬決定プロセス」を構築する。
・経営の重要な意思決定、経営の監督、企業価値向上へ向けた推進を十分に行うことのできる人材を確保・維持できる「報酬水準」とする。
ロ 報酬決定プロセス
各取締役・執行役員の報酬額の決定にあたっては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(2018年12月26日設置)にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。また報酬制度の妥当性については、取締役会から諮問を受けた報酬委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
報酬委員会は、社外取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構成することで、客観性・透明性を強化しております。
ハ 取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬内容等
a. 取締役(監査等委員を除く。)
取締役の報酬は、各取締役の役割に応じた「固定報酬」、短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からなる「業績連動報酬」、中長期インセンティブとしての「株式報酬型ストック・オプション」から構成されております。
定量評価の基準として、売上高、営業利益、経常利益の年度ごとの達成状況にて評価しております。当該指標を評価の基準としている理由といたしましては、当社では企業価値の持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要と考えており、それらを当社の中期経営計画において達成すべき目標として設定していることによるものであります。定性評価の基準となります各取締役の経営への貢献度につきましては、期首に各取締役と代表取締役社長が設定した重点施策に対し、その達成状況を短期・中長期の視点から総合的に判断しております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
1) 固定報酬
固定報酬は企業価値の向上を牽引するための資質と能力を発揮し、職責に応えるための基本報酬として金銭で支払うものとし、市場水準を参考にして役位別に報酬額を設定いたします。
2) 業績連動報酬
業績連動報酬は、単年度の会社と個人の業績目標の達成状況と人材育成や適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に会社及び個人の業績評価に応じて算定される金銭報酬であります。
3) 株式報酬型ストック・オプション(中長期業績連動型報酬)
株式報酬型ストック・オプション(中長期業績連動型報酬)は、当社の中長期にわたる中期経営目標の達成と持続的な企業価値の増大を目的とした株式報酬制度であります。
b. 取締役(監査等委員)
取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有しており、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員)につきましては、客観的立場から取締役の業務の執行を監査する役割を担うことから、固定報酬のみを支給しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、業績目標に対し、売上高は268,127百万円(目標比+8,127百万円で達成)、営業利益は6,426百万円(目標比+1,626百万円で達成)、経常利益は7,165百万円(目標比+2,165百万円で達成)となりました。
また、当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値の向上への意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額400百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また、2018年11月14日開催の第56期定時株主総会において、上記の報酬等の額とは別枠で、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する株式報酬型ストック・オプションに関する報酬限度額を年額80百万円以内と決議いただいております。取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年11月25日開催の第53期定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいております。提出日現在において、これらの支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役(監査等委員を除く。)4名、取締役(監査等委員)3名であります。
役員の報酬制度は、コーポレート・ガバナンス上、極めて重要であることから、当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。
イ 取締役の報酬に関する基本方針
・持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を実現する報酬構成で、株主をはじめとするステークホルダーと価値観を共有できる「報酬制度」とする。
・合理的で公正かつ透明性のある「報酬決定プロセス」を構築する。
・経営の重要な意思決定、経営の監督、企業価値向上へ向けた推進を十分に行うことのできる人材を確保・維持できる「報酬水準」とする。
ロ 報酬決定プロセス
各取締役・執行役員の報酬額の決定にあたっては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会(2018年12月26日設置)にて検討を行い、取締役会にて決議いたします。また報酬制度の妥当性については、取締役会から諮問を受けた報酬委員会にて審議し、その結果を取締役会に答申いたします。
報酬委員会は、社外取締役が議長を担うとともに、委員の過半数を社外取締役で構成することで、客観性・透明性を強化しております。
ハ 取締役(監査等委員を除く。)及び取締役(監査等委員)の報酬内容等
a. 取締役(監査等委員を除く。)
取締役の報酬は、各取締役の役割に応じた「固定報酬」、短期インセンティブとしての会社業績と個人のミッション達成状況からなる「業績連動報酬」、中長期インセンティブとしての「株式報酬型ストック・オプション」から構成されております。
定量評価の基準として、売上高、営業利益、経常利益の年度ごとの達成状況にて評価しております。当該指標を評価の基準としている理由といたしましては、当社では企業価値の持続的な向上を図るためには収益力の向上が重要と考えており、それらを当社の中期経営計画において達成すべき目標として設定していることによるものであります。定性評価の基準となります各取締役の経営への貢献度につきましては、期首に各取締役と代表取締役社長が設定した重点施策に対し、その達成状況を短期・中長期の視点から総合的に判断しております。
取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された金額の範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役社長が決定しております。
1) 固定報酬
固定報酬は企業価値の向上を牽引するための資質と能力を発揮し、職責に応えるための基本報酬として金銭で支払うものとし、市場水準を参考にして役位別に報酬額を設定いたします。
2) 業績連動報酬
業績連動報酬は、単年度の会社と個人の業績目標の達成状況と人材育成や適切なマネジメントを促すインセンティブとして、事業年度終了後に会社及び個人の業績評価に応じて算定される金銭報酬であります。
3) 株式報酬型ストック・オプション(中長期業績連動型報酬)
株式報酬型ストック・オプション(中長期業績連動型報酬)は、当社の中長期にわたる中期経営目標の達成と持続的な企業価値の増大を目的とした株式報酬制度であります。
b. 取締役(監査等委員)
取締役(監査等委員)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は監査等委員会が有しており、各監査等委員による協議のうえ監査等委員会で報酬額を決定しております。なお、取締役(監査等委員)につきましては、客観的立場から取締役の業務の執行を監査する役割を担うことから、固定報酬のみを支給しております。
当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び達成状況につきましては、業績目標に対し、売上高は268,127百万円(目標比+8,127百万円で達成)、営業利益は6,426百万円(目標比+1,626百万円で達成)、経常利益は7,165百万円(目標比+2,165百万円で達成)となりました。
また、当社では役員持株会を通じて、役員の自社株式購入を推進しております。これは、役員報酬が企業業績のみならず株価とも連動性を持つことにより、各役員が株主との思いを共有し、中長期的な企業価値の向上への意識を高めることを目的としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(人) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬 | ストックオプション | |||
| 取締役(監査等委員を除く。) (社外取締役を除く。) | 81 | 36 | 45 | - | 5 |
| 取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) | 12 | 12 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 10 | 10 | - | - | 2 |
③ 提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。