有価証券報告書-第50期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
(9) 【ストックオプション制度の内容】
当社はストックオプション制度を採用しておりますが、これは会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権方式によるものであります。
当該制度の概要は以下のとおりであります。
第8回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第9回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第10回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第11回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第12回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第13回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第14回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第15回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第16回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第17回
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第18回
(注) 1.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)と新株予約権を発行する日の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
当社はストックオプション制度を採用しておりますが、これは会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づく新株予約権方式によるものであります。
当該制度の概要は以下のとおりであります。
第8回
| 決議年月日 | 平成18年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(13名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 585,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額× | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第9回
| 決議年月日 | 平成18年5月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 子会社取締役(1名) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 15,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第10回
| 決議年月日 | 平成19年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(12名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第11回
| 決議年月日 | 平成20年5月22日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(12名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第12回
| 決議年月日 | 平成21年5月21日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(9名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第13回
| 決議年月日 | 平成22年5月20日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(9名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第14回
| 決議年月日 | 平成23年5月19日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(8名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第15回
| 決議年月日 | 平成24年5月24日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(9名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第16回
| 決議年月日 | 平成25年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(8名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第17回
| 決議年月日 | 平成26年5月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(10名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 600,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | (注)1 |
| 新株予約権の行使の条件 | (注)1 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | (注)1 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.「(2) 新株予約権等の状況」に記載のとおりであります。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。
第18回
| 決議年月日 | 平成27年5月28日 |
| 付与対象者の区分及び人数等 | 取締役(10名)に対し、報酬として年額2億円の範囲で新株予約権を発行する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 200,000株 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注)1 |
| 新株予約権の行使期間 | 平成29年7月1日から平成36年6月30日まで |
| 新株予約権の行使の条件 | 対象者は、本件新株予約権の行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員でなければならない。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 取締役会の承認を要する。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の 交付に関する事項 | ― |
(注) 1.新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の平均値(1円未満の端数は切り上げる。)と新株予約権を発行する日の終値(当日に取引がない場合には、それに先立つ直近日の終値)のいずれか高い金額とする。
2.当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により払込金額を調整し、調整の結果生じる1円未満の端数を切り上げる。
| 調整後払込金額 = 調整前払込金額 × | 1 |
| 分割または併合の比率 |
また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は払込金額を調整することができる。