有価証券報告書-第35期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)当社定款第9条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利
事業年度 | 7月1日から6月30日まで |
定時株主総会 | 9月中 |
基準日 | 6月30日 |
剰余金の配当の基準日 | 12月31日、6月30日 |
1単元の株式数 | 100株 |
単元未満株式の買取り・買増し | |
取扱場所 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
取次所 | ― |
買取・買増手数料 | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額 |
公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告を行うことができない事故その他やむをえない事由が生じたときは、官報に掲載する方法により行う。 公告掲載URL http://www.donki.com/b/ir/ |
株主に対する特典 | 該当事項はありません。 |
(注)当社定款の定めにより、単元未満株式を有する株主(実質株主を含む。以下同じ。)は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。
(1)会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2)取得請求権付株式の取得を請求する権利
(3)募集株式または募集新株予約権の割当てを受ける権利
(4)当社定款第9条に規定する単元未満株式の買増しを請求する権利