有価証券報告書-第66期(令和3年2月21日-令和4年2月20日)

【提出】
2022/05/18 9:14
【資料】
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【項目】
118項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、経営の健全化、迅速化および透明性の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると認識するとともに、企業としての社会的責任であると考えております。
② 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由
当社は、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図るべく、2021年5月18日開催の第65期定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」に移行しております。
取締役会は、監査等委員でない取締役5名、監査等委員である取締役3名の計8名で構成されておりますが、経営の透明性、公正性をさらに高めるために、そのうち監査等委員である取締役全員を社外取締役としております。取締役会は原則月1回開催され、重要な業務執行に関する意思決定および取締役の職務執行状況の監督等を行っております。なお、議長は代表取締役社長であります。構成員につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されており、定期的に監査等委員会を開催しております。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室等と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行っております。また、取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査しております。構成員につきましては「(2)役員の状況①役員一覧」に記載しております。
また、社長直轄の内部監査室2名が社内業務監査を実施し、各部署が法令、内部規程に照らし適正に職務を執行しているかを社長に報告するとともに、指摘事項について、適切に改善されているかをフォローアップしております。また、内部監査室は、監査等委員会、会計監査人および内部統制委員会と相互に連携を図り、情報収集と意見交換を行うことで、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。
会計監査人として、有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結し、独立した立場から会計に関する監査を受けております。
以上のような企業統治の体制を採用することにより、当社は、監査等委員会設置会社として、十分なコーポレート・ガバナンスが達成できると考えております。
当社の統治体制を図で示すと以下のようになります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は財務報告に係る内部統制基本方針を制定しており、内部統制制度の運用においては内部統制委員会および事務局により、その内容と実施状況を検証しております。内部統制委員会は概ね月1回開かれ、各部署における内部統制責任者をはじめ、内部監査室も参加して財務報告に係る内部統制の有効性を高めております。
当社は企業価値を保全することを目的として、企業価値を損なう可能性のあるリスクについて、予防、発生時の対応、再発防止策等を定めたリスク管理規程を制定しております。
コンプライアンス面では、従業員行動規範および各部署毎の行動規範マニュアルを制定し、社内の倫理観醸成を図っております。また、社内における情報の周知徹底と透明性の向上を目的とした社報規程を制定し、総務部が主体となって全社の従業員が必要な情報を共有する体制をとっており、周知の必要がある情報を社報にまとめ、イントラネットで各部・各個人に伝達しております。
その他、業務の適正を確保する体制を次のとおり整備しております。
1. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社は、コンプライアンスを経営の最重要課題と位置づけ、当社の取締役および使用人が法令および定款ならびに社会的規範を遵守して職務を遂行するための行動規範として、「社是」、「経営理念」、「従業員行動規範」の周知徹底を図っております。
(2) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、当社のコンプライアンスの状況を監査しております。
(3) 当社は、法令に違反する行為またはその恐れのある行為の未然防止、早期発見、是正等を目的として、従業員等が直接情報提供を行うことができる内部通報の窓口を設置・運営しております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
当社は、「文書管理規程」・「情報システム管理規程」に従い、取締役の職務の執行に係る情報が文書または電磁的媒体(以下、文書等という)に記録・保存・管理され、取締役が常時これらの文書等を閲覧できる状態を維持しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1) 当社は、「リスク管理規程」においてリスクの種類、各リスクへの対応、責任部署を定め、当社の事業上のリスクを網羅的に管理しております。
(2) 当社に著しい損害を及ぼす事態が生じた場合は、損害を最小限にとどめるための施策を講じております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、あらかじめ年間の開催スケジュールを定めたうえで、原則として毎月1回、定例取締役会を開催し、重要な業務執行に関する意思決定、取締役の職務の執行状況の監督等を行う他、機動的な意思決定を行うため、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。
(2) 当社は、取締役の業務執行の目標を明確にするため、中期経営計画を策定するとともに、事業年度ごとの業績目標、具体的施策、要員計画等を定めております。
(3) 当社は、「職務権限規程」、「職務分掌規程」等を制定し、取締役の職務権限と担当業務を明確にしております。
5.当会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、現時点では企業集団を形成していないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制の整備は行っておりません。
6.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
当社は、必要に応じて、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を任命します。
7.監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く)からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、監査等委員会の指揮命令下で職務を遂行し、取締役(監査等委員である取締役を除く)の指揮命令は受けないものとします。
8.取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
取締役(監査等委員である取締役を除く)および使用人は、監査等委員会が報告を求めた職務の執行に関する事項、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実の他、必要に応じて内部監査の実施状況、内部通報制度における通報状況・通報内容を監査等委員会に報告します。
9.監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当社は、監査等委員会に報告をしたことを理由として、報告をした取締役および使用人に対して不利な取扱いを行うことを禁止しております。
10.監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る)について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員が、会社法第399条の2第4項に基づき、当社に対して、その職務の執行について生ずる費用の前払等を請求したときは、当社は、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかにこれに応じることとします。
11.その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 当社は、監査等委員会が会計監査人および内部監査室と緊密に連携を図ることができるよう、定期的にあるいは必要に応じて、双方が意見交換を行うための会合を設けるものとします。
(2) 当社は、特段の事情がない限り、監査等委員および監査等委員会の職務を補助すべき使用人による社内の重要会議への出席を認める他、当該使用人の職務の遂行に協力するものとします。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は2021年5月18日開催の第65期定時株主総会において、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させることを目的として、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針(会社法施行規則第118条第3号において定義されるものをいい、以下「基本方針」といいます。)並びに基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2)において定義されるものをいいます。)として、当社株券等の大規模買付行為への対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)を継続することについてご承認いただいております。その内容等は次のとおりであります。
(1)財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
上場会社である当社の株式は、株主の皆様及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様の意思に基づいて決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う当社株券等の大規模買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大規模買付けが行われる場合であっても、それが当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる当社株券等の大規模買付けの中には、その目的等から見て当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株券等の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会や株主の皆様が株券等の大規模買付けの内容等について検討し、又は当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも少なくないと想定されます。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。当社は、上記のような、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大規模買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大規模買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
(2)基本方針の実現に資する特別な取組み
当社は、「夢多き子どもたちの健やかな成長を願い、それを見守る親の温かい愛情は、世界中どこでも同じもの-子どもたちの夢を育み、家族みんなの楽しく豊かな暮らしを支えたい。」との思いのもと、「日常の暮らし用品を幅広く、より安く、より便利に提供する」という経営理念を掲げ、事業を展開しております。また、当社は、そのような理念をより高度な次元で実現し、それをより良く成長させていくことが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の向上に資するものと考えております。
当社は、基本方針の実現に向け、下記(a)「企業価値向上への取組み」、(b)「コーポレート・ガバナンス充実のための取組み」に記載の考え方のもと、諸施策を進めております。
(a)「企業価値向上への取組み」
ア 商品開発に対する考え方
お客様の立場に立った品質を備えたプライベート・ブランド商品の開発を推し進めております。お客様の立場(使う立場)に立って、「低価格」、「安心・安全」、「買い物や商品を使う楽しさ」を追求することで他社との差別化を図っております。
これらの実現のために、製造業や商社等、他業種出身者を採用し商品開発を進め、また、商品の低価格維持や安定供給のために、ASEAN諸国等の中国以外の国への調達範囲拡大等の施策を進めております。
イ 店舗運営に対する考え方
「より多くの」お客様の普段の暮らしをより豊かに、より便利に、より楽しくしたいとの思いから、多店舗展開を進めております。また、個々の商品の品揃えはもとより、レイアウト、商品の棚割りや店舗オペレーションまでが単純化及び標準化された店舗を全国に展開することで、価格や商品開発、オペレーションコストに対しても、スケールメリットを活かした量的効果をあげることができると考えております。
加えて、最近では実店舗とは違った形での便利さをお客様に提供するため、インターネット販売の拡大にも取り組んでおります。
ウ 社会貢献に対する考え方
昨今、「少子化問題」、「仕事と子育ての両立」など、「子育て環境の整備」に関する事柄が社会問題になっております。このような問題の諸原因の一つには、お子様を育てる家庭に、経済的・時間的な余裕がないといったことなどがあるのではないかと推察しております。
そのような問題に対して、当社が、育児や出産、成長過程に必要な商品を手ごろな価格で、より便利に提供していくことで、社会に貢献できるのではないかと考えております。諸施策を通じた低価格の維持や、通路が広く標準化されたわかりやすい売場づくりによるショートタイムショッピングの実現等に、当社は長年取り組んでおります。
(b)「コーポレート・ガバナンス充実のための取組み」
当社は、経営の健全化、迅速化及び透明性の向上を図るために、コーポレート・ガバナンスの充実は重要な経営課題の一つであると認識するとともに、企業としての社会的責任であると考えております。
当社は、経営の透明性、公正性をさらに高めるために、3名の独立社外取締役を選任しており、それぞれ弁護士及び公認会計士・税理士としての豊富な経験と高い知見をもとに当社の経営への関与をしております。
当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しておりますが、監査等委員会は独立社外取締役3名で構成され、定期的に開催されます。監査等委員会は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人等から報告を受けるなどの方法により、監査等委員ではない取締役の職務執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室等と相互に連携を図り、情報収集や意見交換を行います。取締役会その他重要な会議に出席し必要に応じて意見を述べるなど取締役の職務執行を監査します。
また、財務報告に係る内部統制基本方針を制定しており、内部統制制度の運用においては内部統制委員会及び事務局により、その内容と実施状況を検証しております。内部統制委員会は原則として月1回開催され、各部署における内部統制責任者をはじめ、内部監査室も参加して財務報告に係る内部統制の有効性を高めております。
さらに、企業価値を保全することを目的として、企業価値を損なう可能性のあるリスクについて、予防、発生時の対応、再発防止策等を定めたリスク管理規程を制定しております。
コンプライアンス面では、従業員行動規範及び部署毎の行動規範マニュアルを制定し、社内の倫理観醸成を図っております。また、社内における情報の周知徹底と透明性の向上を目的とした社報規程を制定し、総務部が主体となって全社の従業員が必要な情報を共有する体制をとっており、周知の必要がある情報を社報にまとめ、イントラネットで各部・各個人に伝達しております。
以上のような企業統治の体制を採用することで、十分なコーポレート・ガバナンスが達成、維持できると考えております。
(3)基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
(a)本プランの目的
本プランは、基本方針に沿って、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものです。
当社は、当社株券等に対する大規模買付けが一定の合理的なルールに従って行われるよう、株券等の大規模買付けの提案がなされた場合における情報提供等に関する一定のルール(以下「大規模買付けルール」といいます。)を設定するとともに、基本方針に照らして不適切な者によって大規模買付けがなされた場合に、それらの者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、対抗措置の発動手続等を定めた本プランを導入しております。
(b)本プランの概要
本プランは、当社が発行者である株券等について、保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる買付行為、当社が発行者である株券等について、公開買付けを行う者及びその特別関係者の株券等所有割合の合計が20%以上となる公開買付け、又は結果としてその保有者及びその共同保有者の株券等保有割合の合計が20%以上となる当社の他の株主との合意等(共同して当社株券等を取得し、若しくは譲渡し、又は当社の株主としての議決権その他の権利を行使することの合意その他金融商品取引法第27条の23第5項及び第6項に規定する共同保有者に該当することとなる行為をいいます。)(いずれも当社取締役会があらかじめ同意したものを除くものとします。以下、それらの行為を「大規模買付行為」といい、大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。)に応じるか否かを株主の皆様に適切に判断していただくために必要かつ十分な時間及び情報を確保するために、当社取締役会が、大規模買付者に対して、事前に当該大規模買付行為等に関する情報の提供を求め、当該大規模買付行為について評価、検討、大規模買付者との買付条件等に関する交渉又は株主の皆様への代替案の提案等を行うとともに、当社取締役会から独立した社外者のみから構成される独立委員会の勧告を最大限尊重したうえで、大規模買付行為に対して、新株予約権の無償割当てその他当該時点において相当と認められる対抗措置を発動するためのルールを定めております。
また、本プランにおいては、当社取締役会が、独立委員会に対する諮問に加え、株主の皆様の意思を直接確認することが実務上適切と判断した場合又は独立委員会が株主総会を開催すべき旨の勧告を行った場合には、対抗措置の発動にあたり、株主総会を開催し、対抗措置発動の是非の判断を株主の皆様の意思に委ねることとしております。
大規模買付者は、大規模買付けルールに従って、当社取締役会又は株主総会において、対抗措置の発動の是非に関する決議が行われるまでは、大規模買付行為を開始することができないものとします。
本プランの有効期間は、第65期定時株主総会承認決議の時から3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する当社定時株主総会の終了の時までとします。もっとも、有効期間の満了前であっても、当社株主総会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合又は当社取締役会において本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
(4)各取組み等に対する当社取締役会の判断及びその理由
(a)上記(2)について
上記(2)に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではありません。
(b)上記(3)について
本プランは、大規模買付行為が行われる際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要かつ十分な時間や情報を確保したり、株主の皆様のために大規模買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、もって当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する取組みであり、基本方針に沿うものであります。また、本プランは、①買収防衛策に関する各指針等に適合していること、②株主の皆様の意思が重視されていること、③取締役会の恣意的判断を排除するための仕組みが定められていること、④デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと等の理由から、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員等がその会社役員の地位を維持することを目的とするものではないと考えております。
本プランの詳細につきましてはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載しております。
(アドレス https://www.24028.jp/news/wp-content/uploads/sites/5/20210416bbs.pdf)
④ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。
⑤ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社の取締役等を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。当該保険契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を保険会社が填補するものであります。
⑥ 取締役の定数
当社は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)については7名以内、監査等委員である取締役については4名以内とする旨定款に定めております。
⑦ 取締役の選任の決議要件
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および選任決議は、累積投票によらない旨を定款に定めております。
⑧ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策および配当政策の遂行を可能とするため、会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会決議によって定めることができる旨定款に定めております。
⑨ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
⑩ 自己の株式の取得
当社は、自己の株式の取得について、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
⑪ 取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項の規定により、特別決議については議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

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