有価証券報告書-第42期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2016年5月25日開催の第38回定時株主総会において、一事業年度における取締役の報酬額については、固定枠として年額1億60百万円以内(うち社外取締役15百万円以内)と決議いただいております。変動枠としては2010年5月26日開催の第32回定時株主総会において、当事業年度の当期純利益の3%以内(上限50百万円、下限マイナス10百万円とし、社外取締役には支給しない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第38回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
提出日現在において、定款に定める取締役は10名以内、監査役は4名以内であり、これら支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査役3名であります。
(取締役)
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬等の総額に関しては株主総会、個別の報酬等の額の算定方法に関しては取締役会、個別の報酬等の額に関しては取締役会から一任された代表取締役会長であります。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定枠報酬と、会社業績に応じて支給する変動枠報酬で構成されております。
固定枠報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位および業績を考慮した報酬としております。
変動枠の算定方法として、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当事業年度の当期純利益の3%以内(上限50百万円、下限はマイナス10百万円とし、社外取締役には支給しない)、これらの金額を固定枠部分の報酬額比例によって各取締役への個別支給額としております。
当期純利益を変動枠算定の指標として選択した理由は、当社において重要な経営指標として認識しているためであります。
なお、当事業年度における当期純利益の目標値は3,115百万円であり、実績値は2,578百万円でありました。
社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な役位別の報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役会長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年5月24日開催の取締役会にて代表取締役会長への一任を決議しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は月額報酬としております。月額報酬については、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により個別の報酬額を決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬等の限度額は、2016年5月25日開催の第38回定時株主総会において、一事業年度における取締役の報酬額については、固定枠として年額1億60百万円以内(うち社外取締役15百万円以内)と決議いただいております。変動枠としては2010年5月26日開催の第32回定時株主総会において、当事業年度の当期純利益の3%以内(上限50百万円、下限マイナス10百万円とし、社外取締役には支給しない)と決議いただいております。
監査役の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第38回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。
提出日現在において、定款に定める取締役は10名以内、監査役は4名以内であり、これら支給枠に基づく報酬等の支給対象となる役員は、取締役10名、監査役3名であります。
(取締役)
当社の役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、報酬等の総額に関しては株主総会、個別の報酬等の額の算定方法に関しては取締役会、個別の報酬等の額に関しては取締役会から一任された代表取締役会長であります。
取締役の報酬等につきましては、各取締役の職責や役位に応じて支給する固定枠報酬と、会社業績に応じて支給する変動枠報酬で構成されております。
固定枠報酬については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位および業績を考慮した報酬としております。
変動枠の算定方法として、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当事業年度の当期純利益の3%以内(上限50百万円、下限はマイナス10百万円とし、社外取締役には支給しない)、これらの金額を固定枠部分の報酬額比例によって各取締役への個別支給額としております。
当期純利益を変動枠算定の指標として選択した理由は、当社において重要な経営指標として認識しているためであります。
なお、当事業年度における当期純利益の目標値は3,115百万円であり、実績値は2,578百万円でありました。
社外取締役につきましては、業務執行から独立した立場であることを鑑み、固定報酬のみとしております。
取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る基本方針につきましては、取締役会にて、上記株主総会決議の範囲内において決定しております。また、その具体的な役位別の報酬等の額につきましては、株主総会にて決議された範囲内で取締役会の一任を受けた代表取締役会長が決定しており、当事業年度におきましては、2019年5月24日開催の取締役会にて代表取締役会長への一任を決議しております。
(監査役)
監査役の報酬等の額は月額報酬としております。月額報酬については、常勤監査役と非常勤監査役の別、社内監査役と社外監査役の別、業務分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役会の協議により個別の報酬額を決定しております。
なお、監査役につきましては、独立性の観点から、固定報酬のみとしております。
② 役員区分ごとの報酬額等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | ||
固定報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
取締役 (社外取締役を除く。) | 167 | 127 | 40 | - | 8 |
監査役 (社外監査役を除く。) | 10 | 10 | - | - | 1 |
社外役員 | 16 | 16 | - | - | 5 |
(注)1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。