訂正有価証券報告書-第48期(2025/03/01-2026/02/28)

【提出】
2026/06/04 14:23
【資料】
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【項目】
109項目
(4)【役員の報酬等】
① 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2026年5月26日開催の第48回定時株主総会において、固定枠として年額1億60百万円以内(うち社外取締役20百万円以内)、変動枠として当事業年度の営業利益の0.5%(上限50百万円とし、社外取締役には支給しない)と決議いただいております。
上記とは別枠にて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する、譲渡制限付株式報酬制度の導入を、2026年5月26日開催の第48回定時株主総会において決議いただいております。本制度に基づき、無償交付方式又は現物出資方式により発行又は処分される当社の普通株式の総数は、あわせて年2万株以内とし、譲渡制限付株式付与のために発行又は処分をされる当社の普通株式の総額は、無償交付方式と現物出資方式をあわせて、年額50百万円以内としております。
監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年5月24日開催の第45回定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいております。
提出日現在において、当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は10名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨定款に定めております。
(取締役(監査等委員である取締役を除く。))
a.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に関しては、各取締役の職責や役位を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、社外取締役以外の取締役の報酬は、金銭報酬および非金銭報酬により構成し、金銭報酬については、各取締役の職責および役位に応じて支給する固定枠報酬と会社業績に応じて支給する変動枠報酬といたします。また、非金銭報酬については、「譲渡制限付株式報酬(RS)」といたします。社外取締役の報酬は、社外取締役が業務執行から独立した立場にあることに鑑み、金銭報酬である固定枠報酬のみにより構成いたします。
b.金銭報酬に係る固定枠報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の金銭報酬に係る固定枠報酬は、月例の固定額の報酬とし、各取締役の固定枠報酬の額は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、株主総会で決議された固定枠報酬の限度額である上限1億60百万円(うち社外取締役20百万円)の範囲内で、各取締役の職責および役位を考慮して決定いたします。
c.金銭報酬に係る変動枠報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
取締役の金銭報酬に係る変動枠報酬の業績指標は、当事業年度の営業利益とし、変動枠報酬の金額は、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、株主総会で決議された変動枠報酬の限度額である当事業年度の営業利益の0.5%(上限50百万円とし、社外取締役には支給しない。)について、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、各取締役の職責および役位に応じて、以下の算定式で配分額を決定いたします。
<算定式>配分額=変動枠報酬の総支給額×(当該取締役の役職ポイント÷役職ポイントの総和)
役 職代表取締役会長代表取締役社長取締役
ポイント20101

※小数点以下は切り捨てとします。上記算定式で算出された配分額の合計と総支給額に差額が生じた場合は、
その差額は代表取締役会長の配分額に加算いたします。
なお当社は、金銭報酬に係る変動枠報酬を賞与として、毎年、一定の時期に支給または精算するものといたします。
d.非金銭報酬の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針
社外取締役以外の取締役の非金銭報酬は、「譲渡制限付株式報酬(RS)」とし、当社が予め定める期間中に継続して特定の地位にあったことを条件として、退任時に譲渡制限が解除されることといたします。また、「譲渡制限付株式報酬(RS)」の額および数の設定については、2026年5月26日開催の第48回定時株主総会決議に基づき、年2万株および年額50百万円の範囲内において、各取締役の役位、職責および在籍年数等を勘案し、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、毎年一定の時期に支給いたします。なお、当社が予め定める期間中に、各取締役について当社が予め定める一定の事由が生じた場合には、当社が「譲渡制限付株式報酬(RS)」を無償取得するものといたします。
e.金銭報酬に係る固定枠報酬および変動枠報酬の額または非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
社外取締役以外の取締役の金銭報酬に係る固定枠報酬の額および変動枠報酬の額ならびに非金銭報酬の額の割合は、固定枠報酬の額、変動枠報酬の額および非金銭報酬の額の割合により自動的に定まるものであり、特に事前に割合を決定いたしません。
社外取締役の報酬等は、その全額が固定枠報酬であります。
f.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
取締役の個人別の報酬額は、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、指名・報酬委員会の審議・答申を踏まえ、金銭報酬に係る固定枠報酬については取締役会の委任を受けた代表取締役会長が、金銭報酬に係る変動枠報酬および非金銭報酬については取締役会が、それぞれ決定いたします。
(監査等委員である取締役)
監査等委員である取締役の報酬は経営に対する独立性を重視する観点から固定枠報酬のみとしております。固定枠報酬については、職務分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により個別の報酬額を決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる役員の員数(名)
固定枠報酬変動枠
(業績連動)報酬
取締役(監査等委員を除く。)11277357
(うち社外取締役)(9)(9)(-)(3)
取締役(監査等委員)1313-4
(うち社外取締役)(13)(13)(-)(4)

(注)1 取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まれておりません。
2 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
3 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
該当事項はありません。
4 上記には2025年5月27日開催の第47回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含めております。

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