訂正有価証券報告書-第38期(平成30年9月21日-令和1年9月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百
万円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。また、その決定方法については、役員各
人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し取締役報酬等は取締役会で監査役報酬等は監査役会で決定してお
ります。
なお、2016年12月19日開催の第35期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変
動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること
を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠とし
て、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(社外取締役を除く。)につ
き、年額150百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針は定めておりません。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百
万円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。また、その決定方法については、役員各
人の役位、業績及び貢献度など総合的に勘案し取締役報酬等は取締役会で監査役報酬等は監査役会で決定してお
ります。
なお、2016年12月19日開催の第35期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変
動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めること
を目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠とし
て、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(社外取締役を除く。)につ
き、年額150百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 193 | 167 | 25 | - | - | 10 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 6 | 6 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 8 | 8 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。