有価証券報告書-第39期(令和1年9月21日-令和2年9月20日)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、2020年11月10日
開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員
を独立社外役員で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取
締役会に対して答申を行ないます。役員の報酬等の額は、指名報酬委員会から答申を受けた取締役会から一任さ
れた代表取締役社長三ッ田佳史が、指名報酬委員会の答申内容を尊重し決定しております。
当社は、役員の報酬等の決定に際して、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように
配慮しております。他社水準との比較による金額水準の妥当性を検討すると共に、固定報酬と業績連動報酬を組
み合わせ、役員各人の役位及び貢献度など総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び
配分を、検討しております。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万
円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。
なお、2016年12月19日開催の第35期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動
のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを
目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠とし
て、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(社外取締役を除く。)につ
き、年額150百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の決定に関する手続きの客観性、透明性を確保することを目的として、2020年11月10日
開催の取締役会で、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会の設置を決議いたしました。過半数の委員
を独立社外役員で構成する指名報酬委員会は、取締役会の諮問に基づき、取締役等の報酬等に関し審議をし、取
締役会に対して答申を行ないます。役員の報酬等の額は、指名報酬委員会から答申を受けた取締役会から一任さ
れた代表取締役社長三ッ田佳史が、指名報酬委員会の答申内容を尊重し決定しております。
当社は、役員の報酬等の決定に際して、役員が中長期的に業績を発展させ、企業価値の最大化に資するように
配慮しております。他社水準との比較による金額水準の妥当性を検討すると共に、固定報酬と業績連動報酬を組
み合わせ、役員各人の役位及び貢献度など総合的に勘案し、株主総会で承認された報酬枠内においてその額及び
配分を、検討しております。
当社の役員の報酬限度額は、1997年12月19日開催の定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額300百万
円、監査役の報酬限度額を年額30百万円と決議いただいております。
なお、2016年12月19日開催の第35期定時株主総会において、当社の取締役(社外取締役を除く。)が株価変動
のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを
目的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議され、従来の取締役の報酬等とは別枠とし
て、譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、取締役(社外取締役を除く。)につ
き、年額150百万円以内としております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 102 | 86 | 16 | - | - | 8 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 5 | 5 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 9 | 9 | - | - | - | 4 |
③ 役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。