有価証券報告書-第55期(令和3年3月16日-令和4年3月15日)
(表示方法の変更)
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた400百万円は、「協賛金収入」109百万円、「その他」290百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。
(連結損益計算書)
前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「協賛金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた400百万円は、「協賛金収入」109百万円、「その他」290百万円として組み替えております。
(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用に伴う変更)
「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度から適用し、連結財務諸表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。
ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載しておりません。