有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/06/26 9:32
【資料】
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【項目】
137項目
(3)【監査の状況】
① 監査役監査の状況
当社における監査役監査は、有価証券報告書提出日(2020年6月26日)現在、常勤1名を含む4名の監査役(内2名は社外監査役)により実施しております。監査役は、取締役会をはじめとして重要な会議に出席するとともに、各事業所に対する業務監査及び子会社監査を実施し、その結果を監査役会及び社長に報告しております。また常勤監査役は、職務上知り得た情報について、必要に応じて他の監査役と共有するよう務めており、そして、監査役会及び監査室は会計監査人との会合を適宜実施するなど相互に連携した監査体制を堅持し、必要に応じて随時情報及び意見の交換を行っております。
なお、常勤監査役笹野和雄氏は、金融機関における長年の経験及び1997年6月から2008年6月まで当社取締役財務部長を務めてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
監査役小宮山太氏は、公認会計士・税理士の資格を有し、税務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において監査役会を毎月開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
氏 名開催回数出席回数
笹野 和雄13回13回
小宮山 太13回13回
服部 真也13回13回
太田 裕之10回10回

監査役会においては、年度の監査方針や監査計画の策定、監査報告書の作成、各監査役の職務分担の決定、会計監査人の評価と再任同意、監査法人から年度監査計画の説明を受けての監査法人の監査報酬に対する同意等について審議を行いました。その他、常勤監査役の活動報告に基づく情報共有、各監査役による子会社往査結果や棚卸立会結果の共有・意見交換、会計監査人との定期的な会合及び監査上の主要な検討事項(KAM)導入に向けての事前協議、代表取締役との会合等を行いました。
また、常勤監査役は取締役会や重要な会議に出席するとともに議事録や決裁書類の閲覧などを行い、会社の状況を把握しました。なお、当事業年度においては内部監査部門との会合を10回、コンプライアンス部門との会合を2回行いました。
② 内部監査の状況
当社の内部監査につきましては、監査担当員(10名)において、当社及びグループ会社における内部統制が適切に整備され、かつ有効に運用されていることの確認を行うため、業務監査を実施しております。監査は年度計画に基づき実施する定期監査と臨時監査があり、監査結果は、社長、監査役会、各部責任者に随時報告しております。
そのほかに、内部通報制度を導入しております。従業員は、コンプライアンス違反行為が行われ、または行われようとしていることに気づいた場合、内部通報制度規程に従い、直接担当窓口に通報できる体制を整えております。
更に、外部通報制度を導入し、内部通報を通じた自浄機能の促進の観点から、秘匿性、専門性及び客観性を高めるため、弁護士の専門家を窓口とする通報経路を設置し、内部通報窓口とは別に内部通報者の保護と内部通報者及び取引先企業との問題解決の適切性を担保いたします。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
14年間
c.業務を執行した公認会計士
鈴木 晴久
杉浦 野衣
d.監査業務に係る補助者の構成
監査補助者の構成につきましては、公認会計士9名、会計士試験合格者等5名、その他23名です。
e.監査法人の選定方針と理由
当社グループにおける企業規模、業種、海外進出などを考慮し、当社グループの会計監査人であることに相当性があると判断したため、当社グループの会計監査人として選定しております。
なお、会計監査人の解任又は不再任の決定の方針は以下のとおりであります。
(会計監査人の解任又は不再任の決定の方針)
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることといたします。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っており、あらかじめ定めた会計監査人の評価基準(監査法人の品質管理、監査チームの独立性、監査方法・監査計画等)に従い、当社グループにおける企業規模、業種、海外進出などを考慮した上で、当社グループの会計監査人として相当性があると評価いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社45-50-
連結子会社15-15-
61-65-

前連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社ゲオにつきましても有限責任監査法人トーマツが会計監査人となっております。
当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
当連結会計年度において、当社の連結子会社である株式会社ゲオにつきましても有限責任監査法人トーマツが会計監査人となっております。
当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
b.監査公認会計士等と同一ネットワーク(デロイトトーマツグループ)に対する報酬(a.を除く)
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社---5
連結子会社--0-
--05

当連結会計年度において、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は税務に関するアドバイザリー料であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特別な方針等は定めておりませんが、監査報酬の妥当性については、当社の規模や特性、監査日数等をもとに検証しており、監査役会の同意を得ております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、監査報酬(報酬単価及び監査時間を含む)が、当社グループの企業規模、複雑性、リスクに照らして合理的であると判断いたしました。