有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 9:21
【資料】
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【項目】
106項目
①【ストック・オプション制度の内容】
株式報酬型ストック・オプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成21年8月4日
付与対象者の区分及び人数(名)当社取締役 2(社外取締役除く)
当社執行役員 3(常務執行役員を含む)
新株予約権の数(個) ※700
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式 70,000 (注)1
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※1 (注)2
新株予約権の行使期間 ※自 平成21年8月21日 至 平成51年8月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格 1
資本組入額 1
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、当社取締役又は執行役員の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
②上記①にかかわらず、新株予約権者は、以下の(ⅰ)又は(ⅱ)に定める場合には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権を行使することができる。
(ⅰ)新株予約権者が、平成51年7月20日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合
平成51年7月21日から平成51年8月20日(ただし、当該日が営業日でない場合には、その前営業日)までとする。
(ⅱ)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合
当該承認日の翌日から15日間(ただし、当該期間の最終日が営業日でない場合には、その前営業日)とする。
③新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使できるものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記④の契約に定めるところによる。
④その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当たりの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権を行使することができる期間
新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
1.割り当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割り当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
(ⅰ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社取締役または執行役員を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ⅱ)上記(ⅰ)のほか、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合、承認日の翌日から15日間が経過する日までに権利行使されなかった新株予約権は、15日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
3.当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(平成30年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」を調整しております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
ストック・オプションとしての新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日平成25年
6月25日
平成27年
6月25日
平成28年
6月28日
平成29年
6月28日
平成30年
6月27日
付与対象者の区分及び人数
(名)
当社関係会社
取締役 6
当社従業員 123
当社関係会社
従業員 493
当社関係会社
取締役 6
当社従業員 24
当社関係会社
従業員 301
当社取締役 6
当社従業員 4
当社関係会社
従業員 72
当社関係会社
取締役 9
当社及び
当社関係会社
従業員 385
当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員
なお、人数等の詳細については定時株主総会以後の当社取締役会にて決定する。
新株予約権の数
(個) ※
1,845
[1,755]
2,8657055,5451,000個を上限とする。
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※普通株式
184,500
[175,500]
(注)1
普通株式
286,500
普通株式
70,500
普通株式
554,500
100,000株を上限とする。
新株予約権の行使時の払込金額
(円) ※
927
(注)1、2
1,941
(注)2
1,452
(注)2
1,521
(注)2
(注)2、3
新株予約権の行使期間 ※自 平成27年
7月1日
至 平成31年
6月30日
自 平成29年
8月28日
至 平成33年
8月27日
自 平成30年
8月30日
至 平成34年
8月29日
自 平成31年
8月30日
至 平成35年
8月29日
新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後6年を経過する日まで。
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※発行価格
927
資本組入額
464
発行価格
1,941
資本組入額
971
発行価格
1,452
資本組入額
726
発行価格
1,521
資本組入額
761
発行価格
(注)3
資本組入額
(注)4
新株予約権の行使の条件 ※①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合並びに当社取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。
②各新株予約権の一部行使は、できないものとする。
③その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。
新株予約権の譲渡に関する事項 ※譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
①交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額につき組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤新株予約権の行使期間
新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額
会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。
⑦譲渡による新株予約権の取得の制限
再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧新株予約権の取得条項
1.割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。ただしこの取得及び消却処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。
(ⅰ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずる地位を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
(ⅱ)当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合
2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合、承認日の翌日から15日間が経過する日までに権利行使されなかった新株予約権は、15日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得することができる。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。
3.当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。

※ 当事業年度の末日(平成30年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(平成30年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額 = 調整前行使価額 ×1
分割・併合の比率

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
既発行株式数 +新規発行株式数×1株当たり払込金額
調整後
行使価額
=調整前
行使価額
×1株当たりの時価
既発行株式数+新規発行株式数

上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
3.新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(100円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
4.会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。

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