有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
(9)【ストック・オプション制度の内容】
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
①会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成21年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
②会社法に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年8月4日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」を調整しております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
④会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
⑤会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
(注) 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(100円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
当社はストック・オプション制度を採用しております。当該制度は会社法に基づき新株予約権を発行する方式によるものであります。
①会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成21年6月26日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年6月26日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社取締役 5名 当社従業員 130名 当社関係会社従業員 12名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 396,500株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | |
| 調整後行使価額=調整前行使価額× | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数による増加株式数 | ||
②会社法に基づき、当社取締役及び執行役員に対し、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行することを平成21年8月4日開催の取締役会において決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成21年8月4日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名(社外取締役除く) 当社執行役員3名(常務執行役員を含む) |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 135,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」を調整しております。
2.当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
③会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社の取締役、執行役員及び従業員並びに当社関係会社の取締役及び従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成22年6月29日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成22年6月29日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社取締役2名 当社従業員13名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 81,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。ただし、当社普通株式に転換される証券の転換、当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使及び株式交換による自己株式の移転の場合は、いずれも行使価額の調整を行わない。
| 既発行株式数+ | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
④会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成25年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成25年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社取締役 6名 当社従業員 123名 当社関係会社従業員 493名 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 株式の数 | 598,000株 (注)1 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。(注)1、2 |
| 新株予約権の行使期間 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 同上 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 同上 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております。 |
(注)1.当社は平成25年5月21日開催の取締役会決議により、平成25年10月1日付で普通株式1株につき、100株の株式分割を行うとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しております。これにより「株式の数」及び「新株予約権の行使時の払込金額」を調整しております。
2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。
⑤会社法第236条、第238条並びに第239条の規定に基づき、当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員に対し、ストック・オプションとして発行する新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、平成27年6月25日の定時株主総会において特別決議されたものであります。
当該制度の内容は次のとおりであります。
| 決議年月日 | 平成27年6月25日 |
| 付与対象者の区分及び人数 | 当社関係会社の取締役並びに当社及び当社関係会社の従業員 なお、人数等の詳細については定時株主総会以後の当社取締役会にて決定する。 |
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 |
| 株式の数 | 310,000株を上限とする。 |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | (注) |
| 新株予約権の行使期間 | 新株予約権の募集事項を決定する取締役会決議の日後2年を経過した日から、当該取締役会決議の日後6年を経過する日まで。 |
| 新株予約権の行使の条件 | 新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合並びに当社取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。 各新株予約権の一部行使は、できないものとする。 その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。 |
| 代用払込みに関する事項 | ― |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 | ― |
(注) 新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に付与株式数を乗じた金額とする。行使価額は以下のとおりとする。
新株予約権割当日の属する月の前月各日(取引が成立していない日を除く。)における東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(100円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該金額が新株予約権割当日の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値の価額とする。
なお、新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × | 1 |
| 分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
| 既発行株式数 + | 新規発行株式数×1株当たり払込金額 | ||||
| 調整後 行使価額 | = | 調整前 行使価額 | × | 1株当たりの時価 | |
| 既発行株式数+新規発行株式数 | |||||
上記の算式において当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。