四半期報告書-第31期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
①【ストックオプション制度の内容】
※ 新株予約権証券の発行時(2018年8月29日)における内容を記載しております。
| 決議年月日 | 2018年8月29日 | |
| 付与対象者の区分及び人数(名) | 当社関係会社取締役 3 当社及び当社関係会会社従業員 80 | |
| 新株予約権の数(個)※ | 835 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ | 普通株式 83,500 | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円)※ | 1,631 (注) | |
| 新株予約権の行使期間 ※ | 自 2020年8月30日 至 2024年8月29日 | |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ | 発行価格 1,631 資本組入額 816 | |
| 新株予約権の行使の条件 ※ | ①新株予約権者は、権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役、監査役又は従業員その他これに準ずる地位にあることを要する。ただし、当社又は当社関係会社の取締役、監査役を任期満了により退任した場合、又は定年退職その他正当な理由のある場合並びに当社取締役会の決議により特に行使を認められた場合はこの限りではない。 ②各新株予約権の一部行使は、できないものとする。 ③その他の行使の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 | |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 ※ | 譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 ①交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 ②新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 ③新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件等を勘案の上、決定する。 調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率 ④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額につき組織再編行為の条件等を勘案の上調整して得られる再編後払込価額に、上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。 ⑤新株予約権の行使期間 新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、新株予約権の行使期間の満了日までとする。 ⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合の当該株式の発行価格のうちの資本組入額 会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げる。 ⑦譲渡による新株予約権の取得の制限 再編対象会社の取締役会の承認を要する。 ⑧新株予約権の取得条項 1.割当てを受けた者が以下に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合には、割当てられた新株予約権の全てを当社が無償にて取得する。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。ただしこの取得及び消却処理については、権利行使期間が終了した後に一括して行うことができるものとする。 (ⅰ)背任行為等、個人に帰すべき事由により、当社又は当社関係会社の取締役、監査役、執行役員又は従業員その他これに準ずる地位を解任され、当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合 (ⅱ)当社取締役会が新株予約権の保有の継続を適当でないと認めた場合 2.当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転承認の議案につき当社株主総会で承認された場合、承認日の翌日から15日間が経過する日までに権利行使されなかった新株予約権は、15日間を経過した日の翌日に当社が無償にて取得することができる。この場合、当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。 3.当社は、いつでも当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができる。 | |
※ 新株予約権証券の発行時(2018年8月29日)における内容を記載しております。