有価証券報告書-第54期(2024/03/01-2025/02/28)
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)1.評価性引当額が139百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年2月29日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.5%から31.4%に変更されます。この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
| 前連結会計年度 (2024年2月29日) | 当連結会計年度 (2025年2月28日) | ||
| 繰延税金資産 | |||
| 減価償却超過額 | 79百万円 | 129百万円 | |
| 減損損失 | 305 | 368 | |
| 資産除去債務 | 290 | 254 | |
| 商品評価差額 | 39 | 31 | |
| 未払事業所税 | 10 | 9 | |
| 未払事業税 | 48 | 56 | |
| 未払社会保険料 | 5 | 1 | |
| 賞与引当金 | 37 | 9 | |
| 退職給付に係る負債 | 23 | 25 | |
| 繰越欠損金(注)2 | 9,675 | 9,864 | |
| その他 | 44 | 11 | |
| 繰延税金資産小計 | 10,558 | 10,763 | |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 (注)2 | △9,675 | △9,864 | |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △811 | △761 | |
| 評価性引当額小計(注)1 | △10,486 | △10,625 | |
| 繰延税金資産合計 | 71 | 137 | |
| 繰延税金負債 | |||
| 退職給付に係る資産 | △45 | △131 | |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △20 | △0 | |
| 繰延税金負債合計 | △65 | △132 | |
| 繰延税金資産の純額(△は負債) | 5 | 4 |
(注)1.評価性引当額が139百万円増加しております。この増加の主な内容は、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を認識したことに伴うものであります。
2.税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額
前連結会計年度(2024年2月29日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | - | 88 | - | 9,586 | 9,675 |
| 評価性引当額 | - | - | - | △88 | - | △9,586 | △9,675 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
当連結会計年度(2025年2月28日)
| 1年以内 (百万円) | 1年超 2年以内 (百万円) | 2年超 3年以内 (百万円) | 3年超 4年以内 (百万円) | 4年超 5年以内 (百万円) | 5年超 (百万円) | 合計 (百万円) | |
| 税務上の繰越欠損金(※) | - | - | 88 | - | 700 | 9,075 | 9,864 |
| 評価性引当額 | - | - | △88 | - | △700 | △9,075 | △9,864 |
| 繰延税金資産 | - | - | - | - | - | - | - |
(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
税金等調整前当期純損失が計上されているため、記載を省略しております。
3.決算日後における法人税等の税率の変更
「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)」が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後開始する連結会計年度より防衛特別法人税が新設されることとなりました。
これに伴い、2027年3月1日以後開始する連結会計年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債を計算する法定実効税率は30.5%から31.4%に変更されます。この税率変更による当連結会計年度の連結財務諸表に与える影響はありません。