有価証券報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
(2) 【新株予約権等の状況】
① 新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成26年4月23日取締役会決議(第3回新株予約権))
(平成26年6月25日株主総会及び平成27年6月15日取締役会決議(第4回新株予約権))
② 新株予約権付社債
第7回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年2月15日取締役会決議)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第8回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年2月15日取締役会決議)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第10回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第11回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第13回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第14回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議)
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
① 新株予約権
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(平成26年4月23日取締役会決議(第3回新株予約権))
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 9,500 | 9,500 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ────── | ────── | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 950,000株 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株とする。 対象株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
| 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、対象株式数を乗じた金額とする。 行使価額は、金104円とする。 なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。 さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成29年7月1日 至 平成32年5月15日 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 104 資本組入額 52 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権者は、下記(a)、(b)及び(c)に掲げる各条件を全て充たした場合、平成29年3月期の有価証券報告書の提出日の翌月1日から本新株予約権を行使することができる。 (a)平成27年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合 (b)平成28年3月期の連結経常利益850百万円を超過した場合 (c)平成29年3月期の連結経常利益1,400百万円を超過した場合 なお、上記(a)、(b)及び(c)における連結経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、適用される会計基準の変更等により参照すべき連結経常利益の概念に重要な変更があった場合には、当社は合理的な範囲内において、別途参照すべき適正な指標を取締役会にて定めるものとする。 ②新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。 ③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ④本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ────── | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の数」に準じて決定する。 (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 上記「新株予約権の行使期 間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。 なお、本新株予約権の行に より株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」は、下記のとおりである。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 (9)新株予約権の取得事由及び条件 本新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 なお、本新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりである。 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 | 同左 |
(平成26年6月25日株主総会及び平成27年6月15日取締役会決議(第4回新株予約権))
| 区分 | 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||
| 新株予約権の数(個) | 7,148 | 7,148 | |||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ────── | ────── | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 714,800株 新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「対象株式数」という。)は、100株とする。 対象株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割または資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、株式数は適切に調整されるものとする。 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 本新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)を1円とし、これに対象株式数を乗じた金額とする。 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成32年6月22日 至 平成34年6月21日 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1 資本組入額 0.5 | 同左 | |||||
| 新株予約権の行使の条件 | ①新株予約権の割当を受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時においても、当社の役職員の地位にあることを要する。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 ②新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。ただし、諸般の事情を考慮の上、取締役会が特例として認めた場合はこの限りではない。 ③本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使の条件 | ④新株予約権者は、本新株予約権を、次の各号に掲げる期間において、当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、かかる割合に基づき算出される行使可能な本新株予約権の個数につき1個未満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨てた個数の本新株予約権についてのみ行使することができるものとする。 イ.行使期間の開始日(以下、「起算日」という。)から1年間 新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の総数の2分の1 ロ.起算日から1年を経過した日から1年間 新株予約権者が割当を受けた本新株予約権の全て ⑤各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | ────── | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。 (1)交付する再編対象会社の新株予約権の数 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。 (2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類 再編対象会社の普通株式とする。 (3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数 組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「株式の数」に準じて決定する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の行使時の払込金額」で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。 (5)新株予約権を行使することができる期間 上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとする。 (6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項 本新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」に準じて決定する。 なお、本新株予約権の行使により株式を発行する場合における「増加する資本金及び資本準備金に関する事項」は、下記のとおりである。 ①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。 ②本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記①記載の資本金等増加限度額から、上記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (7)譲渡による新株予約権の取得の制限 譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。 (8)その他新株予約権の行使の条件 上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | (9)新株予約権の取得事由及び条件 本新株予約権の取得に関する事項に準じて決定する。 なお、本新株予約権の取得に関する事項は、下記のとおりである。 ①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。 ②新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができる。 (10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。 | 同左 |
② 新株予約権付社債
第7回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年2月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 395,469 | 395,660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 40(注) | 40(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ────── | ────── | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,428,571 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、35.0円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成25年4月1日 至 平成32年3月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 35.0 資本組入額 17.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会決議による事前の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その払込金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第8回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年2月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 395,469 | 395,660 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 40(注) | 40(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) | ────── | ────── | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数(株) | 11,428,571 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、35.0円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(本「3新規発行新株予約権付社債(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額(円) | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 自 平成26年3月18日 至 平成32年3月18日 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 35.0 資本組入額 17.5 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部権利行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会決議による事前の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その払込金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第10回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 296,602 | 296,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 30(注) | 30(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、1単元の株式数は100株であり、振替式である。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,896,551 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、43.5円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5)本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成32年3月18日まで (当該日が営業日ではない場合には、その直前の営業日)までとする。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 43.5 資本組入額 22 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第11回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 296,602 | 296,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 30(注) | 30(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、1単元の株式数は100株であり、振替式である。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 6,896,551 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、43.5円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月18日から 平成32年3月18日まで (当該日が営業日ではない場合には、その直前の営業日)までとする。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 43.5 資本組入額 22 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第13回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議分)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 296,602 | 296,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 30(注) | 30(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、1単元の株式数は100株であり、振替式である。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 7,334,963 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、40.9円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成25年8月1日から 平成32年3月18日まで (当該日が営業日ではない場合には、その直前の営業日)までとする。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 40.9 資本組入額 21 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。
第14回無担保転換社債型新株予約権付社債(平成25年5月15日取締役会決議)
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権付社債の残高(千円) | 296,602 | 296,745 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の数(個) | 30(注) | 30(注) | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数 | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の種類 | 普通株式 完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標準となる株式である。なお、1単元の株式数は100株であり、振替式である。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の目的となる株式の数 | 7,334,963 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | 1.本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 (1) 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 (2) 本新株予約権の行使により交付する当社普通株式の数を算定するにあたり用いられる1株あたりの額(以下、「転換価額」という。)は、40.9円とする。 2.転換価額の調整 (1) 当社は、本新株予約権の発行後、本欄第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下、「転換価額調整式」という。)をもって転換価額を調整する。
(2) 転換価額調整式により転換価額の調整を行う場合及びその調整後の転換価額の適用時期については、次に定めるところによる。 | 同左 | |||||||||||||||||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ① 本欄第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(ただし、当社の発行した取得請求権付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)の調整後の転換価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 ② 株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後の転換価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。 ③ 取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む。)又は本欄第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利を発行する場合(無償割当の場合を含む。)、調整後の転換価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが転換価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |||||||||||||
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ただし、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。 上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後の転換価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして転換価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。 ④ 上記①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、上記①乃至③にかかわらず、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに、本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付するものとする。
ただし、行使により生ずる1株未満の端数は切り捨て、現金調整は行わない。 (3) 転換価額調整式により算出された調整後の転換価額と調整前の転換価額との差額が1円未満にとどまる限りは、転換価額の調整はこれを行わない。ただし、その後の転換価額の調整を必要とする事由が発生し転換価額を算出する場合は、転換価額調整式中の調整前転換価額に代えて、調整前転換価額からこの差額を差引いた額を使用する。 (4) その他 ① 転換価額調整式の計算については、1円未満の端数を四捨五入する。 | 同左 | ||||||||||||
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使時の払込金額 | ② 転換価額調整式で使用する時価は、調整後の転換価額を適用する日(ただし、本欄第(2)号④の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。 ③ 転換価額調整式で使用する既発行株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後の転換価額を適用する日1か月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本欄第(2)号②の場合には、転換価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。 (5) 本欄第(2)号の転換価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は必要な転換価額の調整を行う。 ① 株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社(「組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項」欄において定義する。以下同じ。)とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換のために転換価額の調整を必要とするとき。 ② その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により転換価額の調整を必要とするとき。 ③ 転換価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後の転換価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 (6) 本欄に定めるところにより転換価額の調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨並びにその事由、調整前の転換価額、調整後の転換価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本社債権者に通知する。ただし、本欄第(2)号④の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 新株予約権の行使期間 | 平成26年3月18日から 平成32年3月18日まで (当該日が営業日ではない場合には、その直前の営業日)までとする。但し、当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、期限の利益を喪失したときまでとする。 | 同左 |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合 の株式の発行価格及び資本組入額 | 発行価格 40.9 資本組入額 21 | 同左 |
| 新株予約権の行使の条件 | 1.各本新株予約権の一部行使はできない。 2.本新株予約権の行使によって、株式会社ジー・コミュニケーション又はその承継会社が所有している当社又はその承継会社の株式(第三者を通じて保有している当該株式を除く。)に係る議決権の数が当社又はその承継会社の総株主の議決権の40%未満となる場合には、本新株予約権の行使はできない。 | 同左 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項 | 本新株予約権付社債の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとする。 | 同左 |
| 代用払込みに関する事項 | 本新株予約権の行使に際して出資される財産は、当該本新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額は、その額面金額と同額とする。なお、本新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 | 同左 |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転(以下「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当社は、当該組織再編成行為に係る吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社又は株式移転設立完全親会社(以下「承継会社」と総称する。)をして、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)に代わり、残存本新株予約権の新株予約権者に対して、以下の条件に基づき新たに承継会社の新株予約権を交付させるよう最善の努力を尽くすものとする。 1.新たに交付される承継会社の新株予約権の数 残存新株予約権の新株予約権者が保有する本新株予約権の数と同一の数とする。 2.承継会社の新株予約権の目的たる株式の種類 承継会社の普通株式とする。 | 同左 |
| 事業年度末現在 (平成28年3月31日) | 提出日の前月末現在 (平成28年5月31日) | |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に 関する事項 | 3.承継会社の新株予約権の目的たる株式の数 承継会社の新株予約権の行使により交付される承継会社の普通株式の数は、「新株予約権の目的となる株式の数」欄の規定に基づき決定される本新株予約権の目的となる株式の数に、組織再編成行為に際して定められる株式の割当比率を乗じた数(ただし、組織再編成行為の条件等を勘案して必要に応じ合理的な調整を行うものとする。)とする。 4.承継会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法 承継会社の新株予約権1個の行使に際して出資される財産は、当該新株予約権に係る本社債とし、当該社債の価額はその額面金額と同額とする。なお、承継会社の新株予約権の行使に際して出資の目的とされる本社債は、本新株予約権の行使の効力発生と同時に償還期限が到来し、かつ消滅するものとする。 5.承継会社の新株予約権を行使することができる期間 「新株予約権の行使期間」欄に規定される本新株予約権の行使期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、同号に規定される本新株予約権の行使期間の終了日までとする。 6.承継会社の新株予約権の譲渡に関する事項 承継会社の新株予約権の譲渡については、承継会社の承認を要するものとする。 | 同左 |
(注) 新株予約権付社債の額面10,000千円につき新株予約権1個が割り当てられております。