(5) 行使価額の調整を行うときは、当社は適用日の前日までに、必要な事項を本新株予約権者に通知または公告するものとする。ただし、当該適用日の前日までに通知または公告を行うことが出来ない場合には、以後速やかに通知または公告するものとする。
(注)2(1) 新株予約権者は、当社が開示した平成27年3月期の決算短信において計算される(ⅰ)株主資本利益率(連結損益計算書に記載された平成27年3月期の当期純利益の額を連結貸借対照表に記載された平成27年3月期の株主資本合計の額で除した値をいう。)が16%以上、かつ、(ⅱ)平成26年3月期及び平成27年3月期の償却前営業利益(連結損益計算書に記載された営業利益の額に、連結キャッシュ・フロー計算書に記載された減価償却費の額を加算した額をいう。)の合計額が26億円以上となる場合にのみ、本新株予約権を行使できる。なお、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を取締役会で定めるものとする。
(2) 本新株予約権者は、本新株予約権の行使時において、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、本新株予約権者が取締役または執行役員の任期満了もしくは従業員の定年退職により退職した場合その他当社取締役会が正当な理由があると認めた場合は、当社の取締役、執行役員もしくは従業員の地位にない場合も、本新株予約権を行使することができる。
2016/06/20 12:46