有価証券報告書-第37期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

【提出】
2020/07/31 9:44
【資料】
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【項目】
156項目
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、上場企業として社会的使命と責任を果たし、継続的な成長・発展を目指すため、当社及び当社子会社のコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題であるとの認識に立ち、社内研修制度の充実、内部監査体制の整備等による「法令違反行為の未然防止」、社外取締役及び社外監査役の選任等による「取締役会及び監査役会の機能強化」、決算情報の開示早期化及び電磁的開示への移行等による「ディスクロージャーの充実」等に努めております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は「監査役制度」を採用しており、社外監査役を3名選任し、経営への牽制機能を備えております。経営の意思決定機関である取締役会につきましては、本報告書提出日現在、取締役11名(うち、社外取締役6名)で構成されており、経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他重要な業務執行についての意思決定機関として、毎月1回定例開催しております。また、意思決定機能の迅速化及び経営監督機能の強化を目的として、経営会議を毎週1回定例開催しております。経営会議は、常勤取締役5名・常勤監査役1名で構成されており、予算実績比較分析、財務状況及び出店計画等の進捗について検討を行い、法令で定められている取締役会決議事項以外の重要項目について意思決定を行っております。更に、執行役員制度を導入し、意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能の分離・分権化を通じ、迅速な意思決定と業務執行を実現する経営管理組織の整備に取り組んでおります。
設置している機関の名称・構成員は以下のとおりです。
名称構成員
役職氏名
監査役会常勤監査役(社外監査役)下村 治(議長)
社外監査役内海 雅秀
社外監査役檜山 英男
取締役会代表取締役窪田 健一(議長)
取締役濵田 寛明
取締役松岡 彰洋
取締役内藤 光恵
取締役山本 匡哉
社外取締役三森 教雄
社外取締役池田 純
社外取締役戸川 信義
社外取締役尾島 司
社外取締役尾崎 貴章
社外取締役西田 弥代
常勤監査役(社外監査役)下村 治
社外監査役内海 雅秀
社外監査役檜山 英男
経営会議代表取締役窪田 健一(議長)
取締役濵田 寛明
取締役松岡 彰洋
取締役内藤 光恵
取締役山本 匡哉
常勤監査役(社外監査役)下村 治

なお、当連結会計年度においては、定例取締役会は12回、臨時取締役会は7回、経営会議は原則毎週1回開催し、経営の基本方針その他の重要事項を決定いたしました。また、取締役及び幹部社員を中心とする全体会議を原則隔週、営業会議を隔週、海外事業本部会議を四半期ごとに開催し、経営情報と目標の共有化に努め、更に、経営の透明性・公正性を高めるため、適時開示資料の充実、決算説明会の開催等にも注力して参りました。加えて、社内研修等を実施し、コンプライアンス意識の醸成、徹底を図り、公正かつ誠実な企業活動を推進するべく役員、社員一丸となった取組みを実施して参りました。
③ 企業統治に関するその他の事項
(内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況)
当社は、組織規程及び業務分掌規程をはじめとした社内業務全般に亘る各種規程を整備することで、各職位が明確な権限と責任を持って業務を遂行しております。業務遂行におけるこれら規程等の遵守状況は、内部監査により確認されております。
リスク管理体制につきましては、当社の業務に係るリスクについて適切に管理する体制整備に取組んでおります。また、琴平綜合法律事務所と顧問契約を締結しており、必要に応じてアドバイスをお願いしております。
(子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況)
当社は「内部統制システムの基本方針」を定め、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備、運用しております。運用の状況については、会社法第435条に定める「事業報告」に記載しております。
(社外取締役、社外監査役及び会計監査人との責任限定契約)
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く)、監査役及び会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額であります。
(取締役の人数)
当社の取締役は12名以内とする旨を定款で定めております。
(取締役の選任の決議要件)
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、並びに、累積投票によらない旨を定款で定めております。
(剰余金の配当等の決定機関)
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会決議により定めることとする旨を定款に定めております。これは、機動的な配当政策及び資本政策を行うことを目的とするものであります。
(取締役及び監査役の責任免除)
当社は、取締役及び監査役の責任免除について、会社法第426条第1項の規定により、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の責任について、善意でかつ重大な過失がないときは、取締役会の決議によって、法令に定める限度額の範囲内でその責任を免除することができる旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
(自己の株式の取得)
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
(株主総会の特別決議要件)
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

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