有価証券報告書-第42期(2024/04/01-2025/03/31)

【提出】
2025/06/20 15:30
【資料】
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【項目】
159項目
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。なお、代表取締役は、その権限を適切に行使するため、個人別の報酬等の額について「指名報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、該当答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定します。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための取締役報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300百万円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50百万円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、年額60百万円以内と承認をいただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(うち社外取締役2名、非業務執行取締役1名)となり、譲渡制限付株式を付与する対象者は3名となります。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針)
当社は、現行の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下「決定方針」という)を、2021年12月23日開催の取締役会において決議しております。その内容の概要は、以下の(決定方針の内容の概要)に記載のとおりです。
(決定方針の内容の概要)
i.基本方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下(3)内において「取締役」という)の報酬等は、固定報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させるとともに、部分的に業績連動報酬等を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで、業績向上を図るような報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。
具体的には、業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬としての基本報酬のみにより構成する。
ii.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容
(i)個人別の金銭報酬等(業績連動報酬等以外)の額又はその算定方法の決定に関する方針
金銭報酬等(業績連動報酬等以外)は、役位、職責、当社業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、これらを総合的に勘案し、社外取締役を半数以上とする3名以上の取締役で構成される「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記(v)のとおり、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、固定の基本報酬として毎月一定の時期に支給する。
(ii)業績連動報酬等がある場合には、業績指標の内容及び当該業績連動報酬等の額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、当社の過去の業績などを踏まえて「指名・報酬諮問委員会」において予め定めた指標を上回った場合に、各取締役の事業年度における担当事業の業績、貢献度などを勘案して、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、下記(v)のとおり、取締役会決議により一任を受けた代表取締役が報酬枠の範囲内において個別に決定し、賞与として毎年一定の時期に一括して支給する。
なお、当該業績指標を下回る場合、賞与は原則として支給しない。
(iii)非金銭報酬等がある場合には、当該非金銭報酬等の内容及び当該非金銭報酬等の額もしくは数又はその算定方法の決定に関する方針
非金銭報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、優秀な経営人材を確保し、株主との一層の価値共有を進めることを目的とした株式報酬(譲渡制限付株式報酬)とし、「指名・報酬諮問委員会」での答申を得たうえで、取締役会決議により決定し、毎年一定の時期に支給する。
なお、譲渡制限付株式報酬として発行又は処分された普通株式は、当社又は当社の属するグループ会社の取締役、執行役員、社員(以下「役職員等」という)のいずれの地位をも退任又は退職した時点までの間、譲渡が制限されており、任期満了、定年、死亡その他当社の取締役会が正当と認める理由(以下「正当理由」という)で退任又は退職したことを条件として、譲渡制限が解除されるものとする。
また、正当理由以外の理由により退任又は退職した場合など、譲渡制限が解除されなかった譲渡制限付株式は、当社が無償で取得することができるものとする。
(iv)取締役の個人別の報酬等の額の割合の決定に関する方針
基本報酬、賞与(業績連動報酬等)と株式報酬(非金銭報酬等)の割合は、固定報酬としての基本報酬をベースとし、生活基盤の安定を保障することにより職務に専念させるとともに、部分的に業績連動報酬等及び株式報酬を導入し、一定のインセンティブ報酬を支給することで、業績向上を図るような報酬体系とするという基本方針を踏まえ、賞与(業績連動報酬等)は、基本報酬額を基準として定めた比率の範囲内で、株式報酬(非金銭報酬等)は、役位、職責等に応じて、いずれも「指名・報酬諮問委員会」の答申を得たうえで取締役会が決定することにより適切な報酬割合とする。
(v)個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者に委任することとするときは、委任を受ける者、委任する権限の内容等
取締役の個人別の報酬等の額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任を受け、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分とする。
なお、代表取締役は、その権限を適切に行使するため、個人別の報酬等の額について「指名・報酬諮問委員会」に諮問し答申を得るものとし、当該答申の内容を踏まえて報酬枠の範囲内において個人別の報酬等の額を決定する。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、取締役会決議及び「役員規程」に基づき一任を受けた代表取締役社長蔵人賢樹は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分を決定しており、当該決定内容に関して、決定方針に沿う内容であることを社外取締役において確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記記載の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当事業年度においては、2022年6月24日開催の取締役会決議及び「役員規程」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しています。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分報酬等の総額
(百万円)
報酬等の種類別の総額(百万円)対象となる
役員の員数
(名)
固定報酬業績連動
報酬等
非金銭報酬等
取締役
(監査等委員及び社外取締役を除く)
1137615204
監査等委員
(社外取締役を除く)
88--1
社外役員1919--5

(注)1.上表における業績連動報酬等は、前事業年度の業績連動報酬等に相当するものとして当事業年度に支給したものになります。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容、当該業績指標を選択した理由及び業績連動報酬等の額の算定方法は、「ii.個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針の内容」に記載の通りであります。なお、「指名・報酬諮問委員会」において予め定めた業績指標は営業利益等であり、その実績(前連結会計年度(自2023年4月1日 至2024年3月31日))は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 ②連結損益計算書及び連結包括利益計算書 連結損益計算書」に記載の通りです。
2.取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式20百万円であります。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

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