有価証券報告書-第38期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 監査等委員会設置会社移行前
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査役の協議をもって決定することとしております。
また、2018年6月27日開催の第35回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2001年6月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2018年6月27日開催の第35回定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。その支給割合は、株主総会において承認された報酬限度額300,000千円と譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円との割合を基準として決定しております。
(役員報酬等の決定手続)
当社の役員報酬等の個別金額は、取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。2020年11月4日開催の取締役会において、上記手続きについて決議し、取締役の個別報酬金額を決定しております。
ロ 監査等委員会設置会社移行後
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための取締役報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(うち社外取締役2名、非業務執行取締役1名)となり、譲渡制限付株式報酬を付与する対象者は3名となります。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与および非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。
その支給割合は、株主総会において承認された報酬限度額300,000千円と譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円との割合を基準として決定しております。
(役員報酬等の決定手続)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬等の個別金額は、取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。2021年6月15日開催の取締役会において、上記手続きについて決議し、取締役の個別報酬金額を決定しております。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議および「役員規程」に基づき一任を受けた代表取締役社長は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分を決定しており、当該決定内容に関して、決定方針に沿う内容であることを社外取締役において確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記記載の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当事業年度においては、2021年6月15日開催の取締役会決議および「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しています。その権限の内容は、2021年6月以降の各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ 監査等委員会設置会社移行前
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役の報酬については、株主総会において決議された取締役報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査役の協議をもって決定することとしております。
また、2018年6月27日開催の第35回定時株主総会において、譲渡制限付株式報酬制度を導入することが決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2001年6月21日開催の第18回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2018年6月27日開催の第35回定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与及び非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。その支給割合は、株主総会において承認された報酬限度額300,000千円と譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円との割合を基準として決定しております。
(役員報酬等の決定手続)
当社の役員報酬等の個別金額は、取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。2020年11月4日開催の取締役会において、上記手続きについて決議し、取締役の個別報酬金額を決定しております。
ロ 監査等委員会設置会社移行後
(役員の報酬等の額の決定に関する方針)
取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、役位に対応する個人別報酬額については取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。
譲渡制限付株式報酬については、株主総会において決議された譲渡制限付株式の割当のための取締役報酬額の限度内とし、個人別報酬額については取締役会で決定することとしております。
監査等委員である取締役の報酬については、株主総会において決議された報酬総額の限度内とし、個人別報酬額については監査等委員会の協議をもって決定することとしております。
また、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役、社外取締役および非業務執行取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬が決議されております。
(役員の報酬等に関する株主総会の決議)
2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬限度額は年額300,000千円以内、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額50,000千円以内と承認をいただいております。
譲渡制限付株式報酬については、2021年6月15日開催の第38回定時株主総会において、年額60,000千円以内と承認をいただいております。取締役(監査等委員である取締役を除く)は6名(うち社外取締役2名、非業務執行取締役1名)となり、譲渡制限付株式報酬を付与する対象者は3名となります。
(業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定方針)
業務執行取締役の報酬等は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬としての賞与および非金銭報酬としての株式報酬により構成されております。
その支給割合は、株主総会において承認された報酬限度額300,000千円と譲渡制限付株式報酬の限度額60,000千円との割合を基準として決定しております。
(役員報酬等の決定手続)
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の役員報酬等の個別金額は、取締役会決議及び「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に報酬額の具体的内容の決定を委任しています。2021年6月15日開催の取締役会において、上記手続きについて決議し、取締役の個別報酬金額を決定しております。
(当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由)
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会決議および「役員規程」に基づき一任を受けた代表取締役社長は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分を決定しており、当該決定内容に関して、決定方針に沿う内容であることを社外取締役において確認していることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、上記記載の決定方針に沿うものであると判断しております。
(取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項)
当事業年度においては、2021年6月15日開催の取締役会決議および「役員規定」に基づき、代表取締役社長蔵人賢樹に取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任しています。その権限の内容は、2021年6月以降の各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績、貢献度などを踏まえた賞与の評価配分であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適していると判断しているためです。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
固定報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
取締役 (社外取締役を除く) | 70,768 | 62,224 | ― | 8,543 | 9 |
監査役 (社外監査役を除く) | ― | ― | ― | ― | ― |
社外役員 | 34,493 | 34,493 | ― | ― | 13 |
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載しておりません。