有価証券報告書-第54期(2025/03/01-2026/02/28)
(4)【役員の報酬等】
① 役員の報酬等
ⅰ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.役員報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)は、取締役分が年額15億円以内、監査役分が年額1億円以内であります。
2.業績連動報酬等については、当事業年度において計上した役員賞与引当金繰入額(引当差額を含む)を含んでおります。
3.退職慰労金については、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労引当金戻入額を含んでおります。
ⅱ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は2024年12月1日付で改定された取締役退職慰労金規程に基づく役員退職慰労引当金繰入額を計上したものであり、前事業年度以前の提出会社の役員としての在任期間に基づき算定された金額を含んでおります。
ⅲ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ⅳ.取締役及び監査役に対する報酬等の決定方針
当社は、「取締役及び監査役の報酬等の額及びその算出方法を決定する方針は、企業の持続的成長の実現と優秀な人材を確保するためのインセンティブになるべきである」との基本的な考えの下、指名報酬委員会による審議を経て2021年12月14日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
取締役及び監査役の基本報酬については、前年度の経常利益率、各役員の役位、在籍年数等に応じて内規で決定されている年俸額を分割月額支給しております。役員賞与については、前年度の業績に連動しており、内規に従って、一定の調整を行った後の連結経常利益率に応じて定められている係数を、連結当期純利益に乗じた金額を役員賞与の総額とし、同じく内規に従って、寄与度・貢献度に応じた各役員への支給額を算定しております。退職慰労引当金については、①基準退職慰労金部分は、内規に従って、役位及び月額報酬額(在任最 終月)を基準に、在任年数に応じて算定することとしております。②功労加算金部分は、内規に従って、役員在任中に顕著な功労がある場合に、指名報酬委員会による審議を経た取締役会での決議にて、基準退職慰労金の額を基準に算定することとしております。③特別功労金加算部分は、役員在任中に特に顕著な功労がある場合に、指名報酬委員会による審議を経た取締役会での決議後、 株主総会において具体的な金額を承認いただくこととしています。
当社は持続的な企業価値の向上を実現するために、成長性や効率性の向上に努めております。業績指標として連結経常利益率を選定した理由は、当社の業種特性を踏まえると、取締役が中期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意義意識を高めることに最も適しており、同時に株主の意向にも沿うことになると認識するためであります。なお、前年度の当該指標の実績の推移は「第一部(企業情報)」の「第1(企業の概況)」の「1(主要な経営指標等の推移)」の「(1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
非常勤取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成されております。
取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な審議の上、取締役会に答申を行っております。当社取締役会は、代表取締役会長に対し各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務執行の評価を行うには、グループ全体を俯瞰している代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。また、代表取締役会長は、指名報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては以下の通りであります。
取締役に関しましては、2025年5月28日開催の第53回定時株主総会において、年額1,500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取締役分を50百万円以内とする)と決議いただいております。決議時の取締役の員数は9名であります。
監査役に関しましては、2007年5月24日開催の第35回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。決議時の監査役の員数は4名であります。
なお、2013年5月29日開催の第41回定時株主総会において、第42期以降は取締役及び監査役の賞与は、既にご承認いただいている報酬の範囲内で支給することとし、役員賞与支給決議案を株主総会に上程しないことについてご承認いただいております。
① 役員の報酬等
ⅰ.役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる役員の員数(名) | |||
| 基本報酬 | 業績連動報酬 (賞与) | 左記のうち 非金銭報酬等 | 退職 慰労金 | |||
| 取締役(社外取締役を除く) | 1,471 | 159 | 1,312 | - | △1 | 8 |
| 監査役(社外監査役を除く) | 15 | 15 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 30 | 30 | - | - | - | 6 |
(注)1.役員報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分給与を除く)は、取締役分が年額15億円以内、監査役分が年額1億円以内であります。
2.業績連動報酬等については、当事業年度において計上した役員賞与引当金繰入額(引当差額を含む)を含んでおります。
3.退職慰労金については、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金繰入額及び役員退職慰労引当金戻入額を含んでおります。
ⅱ.提出会社の役員ごとの連結報酬等の総額等
| 氏 名 | 連結報酬等の総額 (百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 報酬等の種類別の総額(百万円) | |||
| 基本報酬 | 業績連動 報酬 (賞与) | 左記の うち 非金銭 報酬等 | 退職 慰労金 | ||||
| 渡辺隆代 | 395 | 取締役 | 提出会社 | 19 | 373 | - | 2 |
| 井上隆太 | 394 | 取締役 | 提出会社 | 19 | 371 | - | 2 |
| 取締役 | 連結子会社㈱ナイスクラップ | 1 | - | - | - | ||
| 児島宏文 | 475 | 取締役 | 提出会社 | 43 | 421 | - | 10 |
(注)1.連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
2.退職慰労金は2024年12月1日付で改定された取締役退職慰労金規程に基づく役員退職慰労引当金繰入額を計上したものであり、前事業年度以前の提出会社の役員としての在任期間に基づき算定された金額を含んでおります。
ⅲ.使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
ⅳ.取締役及び監査役に対する報酬等の決定方針
当社は、「取締役及び監査役の報酬等の額及びその算出方法を決定する方針は、企業の持続的成長の実現と優秀な人材を確保するためのインセンティブになるべきである」との基本的な考えの下、指名報酬委員会による審議を経て2021年12月14日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。
取締役及び監査役の基本報酬については、前年度の経常利益率、各役員の役位、在籍年数等に応じて内規で決定されている年俸額を分割月額支給しております。役員賞与については、前年度の業績に連動しており、内規に従って、一定の調整を行った後の連結経常利益率に応じて定められている係数を、連結当期純利益に乗じた金額を役員賞与の総額とし、同じく内規に従って、寄与度・貢献度に応じた各役員への支給額を算定しております。退職慰労引当金については、①基準退職慰労金部分は、内規に従って、役位及び月額報酬額(在任最 終月)を基準に、在任年数に応じて算定することとしております。②功労加算金部分は、内規に従って、役員在任中に顕著な功労がある場合に、指名報酬委員会による審議を経た取締役会での決議にて、基準退職慰労金の額を基準に算定することとしております。③特別功労金加算部分は、役員在任中に特に顕著な功労がある場合に、指名報酬委員会による審議を経た取締役会での決議後、 株主総会において具体的な金額を承認いただくこととしています。
当社は持続的な企業価値の向上を実現するために、成長性や効率性の向上に努めております。業績指標として連結経常利益率を選定した理由は、当社の業種特性を踏まえると、取締役が中期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意義意識を高めることに最も適しており、同時に株主の意向にも沿うことになると認識するためであります。なお、前年度の当該指標の実績の推移は「第一部(企業情報)」の「第1(企業の概況)」の「1(主要な経営指標等の推移)」の「(1)連結経営指標等」に記載のとおりであります。
非常勤取締役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬のみで構成されております。
取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な審議の上、取締役会に答申を行っております。当社取締役会は、代表取締役会長に対し各取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の職務執行の評価を行うには、グループ全体を俯瞰している代表取締役会長が最も適していると判断したためであります。また、代表取締役会長は、指名報酬委員会(構成員の過半数を社外取締役が占める)に承認されたルールに則って、個人別の報酬を算定していることから、恣意的な決定がなされず権限が適切に行使されるための措置が講じられております。
各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。
取締役会は、当該事業年度に係る取締役会の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議に関しましては以下の通りであります。
取締役に関しましては、2025年5月28日開催の第53回定時株主総会において、年額1,500百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。また、内、社外取締役分を50百万円以内とする)と決議いただいております。決議時の取締役の員数は9名であります。
監査役に関しましては、2007年5月24日開催の第35回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。決議時の監査役の員数は4名であります。
なお、2013年5月29日開催の第41回定時株主総会において、第42期以降は取締役及び監査役の賞与は、既にご承認いただいている報酬の範囲内で支給することとし、役員賞与支給決議案を株主総会に上程しないことについてご承認いただいております。