有価証券報告書-第44期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める基本報酬とし、金額は、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしております。
また、取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しております。
当社の取締役の報酬額は、2007年9月20日開催の第31期定時株主総会において、年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)、また、監査役の報酬額は2008年9月25日開催の第32期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しており、当該決議時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名であります。提出日現在、対象となる役員は、取締役は5名(うち、社外取締役は2名)、監査役3名となります。
取締役の報酬額は、内規に基づき、代表取締役が起案し、取締役会の決議により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、担当職務内容、業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた上記報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
水準については外部調査機関による役員報酬調査データによる他社水準を参考として、必要に応じて適宜見直しを行っております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年8月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。」の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年9月27日開催の第43期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において付議し、本株主総会において承認・可決されております。
1.本制度の導入目的
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①30年から40年までの間で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、当社の持続的な成長と社会的な存在価値及び企業価値の向上に資するよう、期ごとに定める基本報酬とし、金額は、職務、業績、貢献度等を総合的に勘案し、当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとすることにしております。
また、取締役及び監査役の報酬額は、株主総会で承認された報酬限度額内で算定しております。
当社の取締役の報酬額は、2007年9月20日開催の第31期定時株主総会において、年額400,000千円以内(ただし、使用人分給与を含まない。)、また、監査役の報酬額は2008年9月25日開催の第32期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しており、当該決議時点の取締役の員数は6名、監査役の員数は4名であります。提出日現在、対象となる役員は、取締役は5名(うち、社外取締役は2名)、監査役3名となります。
取締役の報酬額は、内規に基づき、代表取締役が起案し、取締役会の決議により株主総会で決議された報酬等の額の範囲内において、担当職務内容、業績等を総合的に勘案して決定しております。
監査役の報酬額は、株主総会の決議により定められた上記報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定しております。
水準については外部調査機関による役員報酬調査データによる他社水準を参考として、必要に応じて適宜見直しを行っております。
なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程において、代表取締役・担当役員・社外取締役と協議の上、取締役会にて決定しております。
(譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2019年8月23日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しの一環として譲渡制限付株式報酬制度(以下、「本制度」といいます。」の導入を決議し、本制度に関する議案を2019年9月27日開催の第43期定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)において付議し、本株主総会において承認・可決されております。
1.本制度の導入目的
当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬枠とは別枠で、当社の社外取締役を除く取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。
2.本制度の概要
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額40,000千円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。)といたします。各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定いたします。本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年100,000株以内(ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割(当社の普通株式の無償割当てを含みます。)又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定いたします。
また、本制度による当社の普通株式(以下、「本株式」といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①30年から40年までの間で当社取締役会が定める期間(以下、「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が本株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。なお、本制度においては、対象取締役のほか、当社の取締役を兼務しない執行役員及び従業員に対しても、対象取締役に対するものと同様の譲渡制限付株式報酬を取締役会の決議により支給し、当社の普通株式を新たに発行又は処分する予定です。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | 譲渡制限付 株式報酬 | 業績連動報酬 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 79 | 74 | 4 | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | 0 |
| 社外役員 | 23 | 23 | - | - | - | 8 |
③ 提出会社の役員ごとの報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。