有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会において、取締役及び監査役それぞれの報酬総枠を決議し、限度内で、取締役の報酬は取締役報酬規程及び賃金規程に基づき、監査役の報酬は監査役会の協議により、それぞれ決定しています。
当社の経営陣の報酬については、単年度の業績成果に加え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果を考慮し、取締役会または取締役の協議による審議を経た人事考課を行い、取締役報酬規程及び賃金規程に基づき代表取締役が決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び内容は2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬額は、年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、2005年6月29日開催の第17回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬額は、年額50百万円以内です。
また、2020年6月17日開催の第32回定時株主総会において、当社の中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的に、対象取締役に対し譲渡制限付株式報酬を導入することを決議いただいています。
よって、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成につきましては、2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額以内で取締役(社外取締役を除く)は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、社外取締役は基本報酬のみとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)上記、取締役の員数には、無報酬の取締役1名は含めていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、株主総会において、取締役及び監査役それぞれの報酬総枠を決議し、限度内で、取締役の報酬は取締役報酬規程及び賃金規程に基づき、監査役の報酬は監査役会の協議により、それぞれ決定しています。
当社の経営陣の報酬については、単年度の業績成果に加え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果を考慮し、取締役会または取締役の協議による審議を経た人事考課を行い、取締役報酬規程及び賃金規程に基づき代表取締役が決定しています。
当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議年月日及び内容は2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬額は、年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)、2005年6月29日開催の第17回定時株主総会決議に基づく監査役の報酬額は、年額50百万円以内です。
また、2020年6月17日開催の第32回定時株主総会において、当社の中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに株主の皆様との一層の価値共有を図ることを目的に、対象取締役に対し譲渡制限付株式報酬を導入することを決議いただいています。
よって、譲渡制限付株式報酬制度を導入後の取締役の報酬構成につきましては、2014年6月18日開催の第26回定時株主総会決議に基づく取締役の報酬限度額以内で取締役(社外取締役を除く)は、基本報酬、譲渡制限付株式報酬で構成するものとし、社外取締役は基本報酬のみとしています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | |||
| 固定報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 234 | 234 | - | - | - | 5 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | - | - | - | - | - | - |
| 社外役員 | 24 | 24 | - | - | - | 4 |
(注)上記、取締役の員数には、無報酬の取締役1名は含めていません。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。