有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬のうち金銭報酬(固定報酬)は、原則、毎年6月を改定時期とし、決定した報酬を12等分して毎月支給しています。このほか、金銭報酬である業績連動報酬として賞与を、非金銭報酬として新株予約権制度(株式報酬)を採用しています。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果および株主利益を考慮した報酬体系とし、個別の報酬等の額は同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を総合的に勘案して相応しいものとすることを方針としています。具体的には、毎月一定の金銭を支払う固定報酬、短期の業績と連動して金銭を支払う賞与、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上意欲を高める株式報酬で構成されています。また、決定方針については、取締役の協議を経て、取締役会の決議をもって決定しています。なお、取締役に対する退職慰労金制度は設けていません。
(取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
当社取締役の金銭報酬の額は、2014年6月18日開催の当社第26回定時株主総会において、年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議いただいています。当該株主総会終結時の取締役の員数は12名(うち社外取締役1名)です。
また、2023年6月21日開催の当社第35回定時株主総会において、上記取締役の金銭報酬の額の範囲内で株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度の導入を決議いただいています。各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限は11,600株(うち社外取締役は5,200株)であり、当該株主総会終結時に新株予約権制度に係る報酬の付与対象となる取締役の員数は15名(うち社外取締役5名)です。
なお、2020年6月17日開催の当社第32回定時株主総会において、ご承認いただきました、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、上記取締役の金銭報酬の額の範囲内で譲渡制限付株式を付与することができる制度につきましては、2023年3月期をもって廃止し、2024年3月期以降は新規での譲渡制限付株式の割当ては行わないこととします。
当社監査役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の当社第17回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいています。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
(業績連動報酬等に関する事項)
当社取締役の業績連動報酬等として、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標に連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしています。業績指標に営業利益を選定している理由は、企業の営業活動による成果を示すもので、経営者の経営力が一番問われる利益と考えるためです。
(非金銭報酬等の内容)
当社取締役の非金銭報酬等として、2023年6月21日開催の当社第35回定時株主総会において、取締役に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上への貢献意欲を一層高めるためのインセンティブを与えるべく、社外取締役に対しては、豊富な経験を有する優秀な人材の確保のため、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度を導入することが決議されています。
新株予約権は、付与対象取締役の職責に応じて交付する株式数を当社取締役会で決定し、当社と付与対象者との間で新株予約権割当契約を締結したうえで、交付いたします。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長山本英俊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
その権限の内容は、取締役の固定報酬および賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や役割、貢献度等を俯瞰して評価するにあたり、同氏は全体を統制する立場にあり、最も適しているためです。また、同氏が同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を適切に評価したうえで取締役の個人別の報酬額が決定されています。その決定に際しては、担当取締役が作成した原案を基に取締役で協議する場に諮問し、答申を得たうえで、代表取締役社長が具体的内容を決定しなければならないものとしており、具体的内容の最終化にあたっては、担当取締役が答申に沿う内容であるか整合性を確認しています。なお、取締役会は決定内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注)1.上記、取締役の支給人員には、無報酬の取締役3名は含まれていません。
2.当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した1名については、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役として記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の報酬のうち金銭報酬(固定報酬)は、原則、毎年6月を改定時期とし、決定した報酬を12等分して毎月支給しています。このほか、金銭報酬である業績連動報酬として賞与を、非金銭報酬として新株予約権制度(株式報酬)を採用しています。
(取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項)
当社取締役の報酬は、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果および株主利益を考慮した報酬体系とし、個別の報酬等の額は同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を総合的に勘案して相応しいものとすることを方針としています。具体的には、毎月一定の金銭を支払う固定報酬、短期の業績と連動して金銭を支払う賞与、中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上意欲を高める株式報酬で構成されています。また、決定方針については、取締役の協議を経て、取締役会の決議をもって決定しています。なお、取締役に対する退職慰労金制度は設けていません。
(取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項)
当社取締役の金銭報酬の額は、2014年6月18日開催の当社第26回定時株主総会において、年額1,100百万円以内(うち社外取締役50百万円以内)と決議いただいています。当該株主総会終結時の取締役の員数は12名(うち社外取締役1名)です。
また、2023年6月21日開催の当社第35回定時株主総会において、上記取締役の金銭報酬の額の範囲内で株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度の導入を決議いただいています。各事業年度において割り当てる新株予約権の数の上限は11,600株(うち社外取締役は5,200株)であり、当該株主総会終結時に新株予約権制度に係る報酬の付与対象となる取締役の員数は15名(うち社外取締役5名)です。
なお、2020年6月17日開催の当社第32回定時株主総会において、ご承認いただきました、当社の取締役(社外取締役を除く)に対し、上記取締役の金銭報酬の額の範囲内で譲渡制限付株式を付与することができる制度につきましては、2023年3月期をもって廃止し、2024年3月期以降は新規での譲渡制限付株式の割当ては行わないこととします。
当社監査役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の当社第17回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいています。当該株主総会終結時の監査役の員数は3名です。
(業績連動報酬等に関する事項)
当社取締役の業績連動報酬等として、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、単年度の業績指標に連結営業利益を掲げ、その目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を賞与として支給することとしています。業績指標に営業利益を選定している理由は、企業の営業活動による成果を示すもので、経営者の経営力が一番問われる利益と考えるためです。
(非金銭報酬等の内容)
当社取締役の非金銭報酬等として、2023年6月21日開催の当社第35回定時株主総会において、取締役に対しては、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、企業価値向上への貢献意欲を一層高めるためのインセンティブを与えるべく、社外取締役に対しては、豊富な経験を有する優秀な人材の確保のため、ストックオプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度を導入することが決議されています。
新株予約権は、付与対象取締役の職責に応じて交付する株式数を当社取締役会で決定し、当社と付与対象者との間で新株予約権割当契約を締結したうえで、交付いたします。
(取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項)
当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役社長山本英俊が取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しています。
その権限の内容は、取締役の固定報酬および賞与の額であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績や役割、貢献度等を俯瞰して評価するにあたり、同氏は全体を統制する立場にあり、最も適しているためです。また、同氏が同業他社や経済・社会情勢等を踏まえ、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等を適切に評価したうえで取締役の個人別の報酬額が決定されています。その決定に際しては、担当取締役が作成した原案を基に取締役で協議する場に諮問し、答申を得たうえで、代表取締役社長が具体的内容を決定しなければならないものとしており、具体的内容の最終化にあたっては、担当取締役が答申に沿う内容であるか整合性を確認しています。なお、取締役会は決定内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると判断しています。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) | 対象となる 役員の員数 (名) | ||
| 固定報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く。) | 210 | 179 | 31 | - | 7 |
| 監査役 (社外監査役を除く。) | 3 | 3 | - | - | 1 |
| 社外役員 | 46 | 46 | - | - | 8 |
(注)1.上記、取締役の支給人員には、無報酬の取締役3名は含まれていません。
2.当事業年度中に社外取締役から取締役に異動した1名については、社外取締役在任期間分は社外役員として、取締役在任期間分は取締役として記載しています。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していません。