有価証券報告書-第19期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021/02/22 11:03
【資料】
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【項目】
156項目
(3)【監査の状況】
① 監査等委員会監査の状況
イ 監査等委員会監査の組織、人員及び手続
当社は、2020年2月21日開催の第18回定時株主総会の決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
当社の監査等委員会は、常勤監査等委員1名と監査等委員である社外取締役2名の3名で構成されております。監査等委員会監査では、監査等委員会で策定した監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会等の重要な会議に出席する他、取締役等から報告聴取、重要な決裁書類を閲覧する等の監査業務により、取締役の職務遂行を監査・監督しております。
また、監査等委員会は会計監査人及び内部監査部門と相互に情報・意見の交換を定期的に行うなど連携を保ち、監査の質的向上と効率化に努めております。
なお、監査等委員である社外取締役杉井孝及び村松奈緒美は弁護士の資格を有し、企業法務を始め法律全般に関する豊富な経験・実績・見識を有しております。
ロ 監査等委員及び監査等委員会の活動状況
監査等委員会における主な検討項目は、監査方針や監査計画の策定、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。
また、常勤監査等委員の活動として、監査等委員会の議長及び特定監査等委員を務め委員会全般の運営を取りまとめており、取締役等との意思疎通、経営会議などの重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、本社における業務及び財産状況の調査を行うと共に、子会社6社と関連会社1社の監査役を兼任し、子会社・関連会社の取締役等との意思疎通及び情報交換、子会社・関連会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認、並びに子会社の常勤監査役及び当社の内部監査部門メンバーとの情報共有を定期的に行い、監査等委員会でその内容について説明・報告を行っております。
当社は、当事業年度において監査等委員会を7回(監査等委員会設置会社移行前の監査役会2回を含む)開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次のとおりであります。
氏名開催回数出席回数
山本 卓治7回7回
杉井 孝7回7回
村松 奈緒美7回6回

② 内部監査の状況
当社グループ全体の内部監査につきましては、業務執行部門から独立した組織である当社の監査部(部長を含め、計7名。提出日現在)が、「内部監査規程」及び各年度に策定する「内部監査計画」に基づき、グループ各社の内部監査を実施し、その結果を被監査会社の経営者及び当社の社長等に報告しております。また、内部監査において判明した問題点等については、当該事項の所管部門責任者からその改善策等について書面による報告を行わせ、一定期間後にフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
③ 会計監査の状況
A.監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
B.継続監査期間
1983年以降
上記継続監査期間は、当社において調査可能な範囲での期間であり、実際の継続監査期間は上記期間を越えている可能性があります。
C.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 倉持 直樹
指定有限責任社員 業務執行社員 松浦 俊行
D.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士31名、会計士試験合格者等21名、その他25名となっております。
E.監査法人の選定方針と理由
当社は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を定めています。監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
F.監査等委員会による監査法人の評価
当社の監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は、従前から適正に行われていることを確認しております。
また、監査等委員会は会計監査人の再任に関する確認決議をしており、その際には日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」に基づき、総合的に評価しております。
④ 監査報酬の内容等
A.監査公認会計士等に対する報酬
区分前連結会計年度当連結会計年度
監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)監査証明業務に基づく報酬(百万円)非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社38-381
連結子会社7106414
110010315

(前連結会計年度)
連結子会社における非監査業務の内容は、託送収支計算書等に関する合意された手続業務であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務であります。
連結子会社における非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導業務及び託送収支計算書等に関する合意された手続業務であります。
B.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(A.を除く)
該当事項はありません。
C.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
D.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する報酬の額の決定方針は策定しておりませんが、監査日数・監査人員を勘案して適切に決定しております。
E.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画の内容、職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。