有価証券報告書-第16期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
第6【提出会社の株式事務の概要】
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。
| 事業年度 | 12月1日から11月30日まで |
| 定時株主総会 | 2月中 |
| 基準日 | 11月30日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 5月31日 11月30日 |
| 1単元の株式数 | 100株 |
| 単元未満株式の買取り・買増し | |
| 取扱場所 | (特別口座) 名古屋市中区栄三丁目15番33号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 株主名簿管理人 | (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 取次所 | ────── |
| 買取手数料 | 無料 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL http://www.sala.jp/ |
| 株主に対する特典 | 毎年11月30日現在において、所有株式数500株以上の株主の方に下記のとおり「株主優待券」を贈呈。 500株以上5,000株未満・・・・・・1,000円分の株主優待券 5,000株以上10,000株未満 ・・・・5,000円分の株主優待券 10,000株以上・・・・・・・・・ 10,000円分の株主優待券 ※株主優待券は当社グループの所定の店舗で金券として、ガス機器・家具等の購入、給油、洗車及び宿泊、飲食などに利用が可能。ご利用店舗が近くにない株主の方には、優待券相当分の商品選択が可能なオリジナルカタログを用意。 |
(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。