有価証券報告書-第23期(令和3年5月1日-令和4年4月30日)

【提出】
2022/07/25 16:23
【資料】
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【項目】
117項目
(3)【監査の状況】
① 内部監査及び監査役監査の状況
イ.人員及び手続き
内部監査は、内部監査担当者(3名)による各部の業務執行に係る監査を半期に一度各事業拠点を巡回し、店舗の管理、運営状況に係る監査を通じ、コンプライアンスに係る指導を徹底することにより、全社員の遵法意識の向上を図っております。内部監査結果は代表取締役社長へ報告がなされ、改善事項についてもフォロー監査を行い、改善状況等についても代表取締役社長に報告がされております。
監査役監査は、監査役3名(うち1名が常勤で、2名が社外監査役)を以って監査役会を構成しており、経営全般に係る監視を継続的に行っております。
当事業年度において、個々の監査役の出席状況については以下のとおりです。
氏名開催回数出席回数(出席率(%))
根本 勇也87(87.5)
圡居 清和33(100.0)
二宮 類四郎1111(100.0)
輿石 正博1111(100.0)

(注) 圡居清和氏は2021年7月30日の定時株主総会をもって任期満了にて退任いたしました。
監査役会における主な検討事項として、常勤監査役の職務執行状況、内部統制監査(店舗監査、全社統制の整備運用状況、経理業務処理評価)、コンプライアンス・ガバナンス強化および体制、BCP(事業継続計画)、食品安全衛生管理、会計監査人とのミーティング・評価等があげられます。
常勤監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に基づき、取締役会への出席のほか、経営会議等の必要な会議に出席、取締役の職務執行・意思決定について厳正な監視を行っております。
ロ.内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、監査と内部統制部門との関係
監査役と会計監査人が緊密な連携体制のもと、四半期ごとの定期的情報交換の他、適宜意見交換を行い、監査の実効性ならびに効率性の向上に努めております。また社長直属の内部監査室(3名)を設置しており、監査役は内部監査状況について全件報告を受けるほか、適宜意見交換・情報交換を行うなど連携を密にして、監査役の機能強化に向け、監査の実効性ならびに効率性の向上に努めております。
なお、これらの監査につきましては、取締役会および経営会議等を通じて内部統制部門の責任者に対して適宜報告がなされております。
会計監査人からは会計監査の都度、定期的に監査内容及び内部統制の状況等に係る報告を受け、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
② 会計監査の状況
会計監査につきましては、東光監査法人と監査契約を締結しております。
業務を執行した公認会計士の氏名等は以下のとおりです。
業務を執行した公認会計士の氏名所属する監査法人名継続監査期間
鈴木 昌也東光監査法人2018年4月期以降
安彦 潤也

(注)1 継続監査年数については、全員7年以内であります。
2 監査業務に係る補助者の構成:公認会計士 3名
イ.監査法人の選定方針と理由
当社が東光監査法人を会計監査人と選定した理由は、同監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性、監査の実施体制、監査報酬の見積額等について書面または面談を通じて説明を受け、監査実績を含め総合的に勘案した結果、東光監査法人は当社の会計監査人として適任と判断しております。監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決議に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
ロ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社監査役は、東光監査法人の監査の方法と結果の相当性の判断及び同監査法人の職務の執行が適正に実施される事を確保するための体制に関し評価を行った結果、特に問題はなく、会計監査人としての職務の遂行は相当であると判断致しました。
ハ.監査報酬の内容等
(監査公認会計士等に対する報酬の内容)
前事業年度当事業年度
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
監査証明業務に基づく報酬
(千円)
非監査業務に基づく報酬
(千円)
14,868-14,868-

ニ.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(ハ.を除く)
該当事項はありません。
ホ.その他の重要な報酬の内容
該当事項はありません。
ヘ.監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容
該当事項はありません。
ト.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査公認会計士からの見積り提案をもとに、監査日数等の要素を勘案して検討し、監査役会の同意を得て決定する手続きを実施しております。
チ.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の報酬について、前期の監査実績の分析・評価・監査計画と実績の対比及び新年度の監査計画における監査時間、人員計画ならびに報酬額の相当性につき、経営執行部門と会計監査人双方と協議し、報酬額に同意しております。