訂正有価証券報告書-第22期(令和2年5月1日-令和3年4月30日)
(4)【役員の報酬等】
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 上表には2020年7月30日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
ロ.取締役及び監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2020年7月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は金銭による固定報酬としており、生活基盤の安定を最小限保障することにより職務に専念させるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給はございません。
当社の監査役の報酬は金銭による固定報酬としております。株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、取締役報酬の内容および水準等を考慮し、監査役の協議により決定します。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、役員の報酬総額は、株主総会の決議により定めております。
取締役の報酬総額は2002年7月26日定時株主総会決議にて月額10,000千円以内、監査役の報酬総額は2018年7月31日定時株主総会決議にて月額3,000千円以内と決議しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会において代表取締役社長に個人別の報酬等の内容の決定を委任する旨の決議を行い、業績貢献度、業績向上に向けた各個人の機能、企業価値向上への貢献度、経営環境等を考慮の上、社外取締役の意見も考慮した上で代表取締役社長CEOである岸野誠人が決定しております。この権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務を把握しているため、総合的に役員の報酬額を決定できると取締役会が判断しているためです。取締役会は役員報酬の範囲内で支給が行われているかを確認しており、その内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針にそうものであると判断しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針につきましては、今後も決定手続き等に関して透明性のある当社にあった役員報酬制度となるよう、引き続き検討していく所存です。
ホ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
イ.提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる役員の員数 (人) | |||
| 基本報酬 | ストック オプション | 賞与 | 退職慰労金 | |||
| 取締役 (社外取締役を除く) | 29,700 | 29,700 | - | - | - | 3 |
| 監査役 (社外監査役を除く) | 810 | 810 | - | - | - | 1 |
| 社外役員 | 14,670 | 14,670 | - | - | - | 4 |
(注) 上表には2020年7月30日開催の第21期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
ロ.取締役及び監査役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は2020年7月30日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
当社の取締役の報酬は金銭による固定報酬としており、生活基盤の安定を最小限保障することにより職務に専念させるとともに、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして、株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の職責を踏まえた適正な水準とすることを基本としております。業績連動報酬等及び非金銭報酬等の支給はございません。
当社の監査役の報酬は金銭による固定報酬としております。株主総会の決議により定めた金額の範囲内で、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況、取締役報酬の内容および水準等を考慮し、監査役の協議により決定します。
ハ.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社は、役員の報酬総額は、株主総会の決議により定めております。
取締役の報酬総額は2002年7月26日定時株主総会決議にて月額10,000千円以内、監査役の報酬総額は2018年7月31日定時株主総会決議にて月額3,000千円以内と決議しております。
ニ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に係る委任に関する事項
当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会において代表取締役社長に個人別の報酬等の内容の決定を委任する旨の決議を行い、業績貢献度、業績向上に向けた各個人の機能、企業価値向上への貢献度、経営環境等を考慮の上、社外取締役の意見も考慮した上で代表取締役社長CEOである岸野誠人が決定しております。この権限を委任した理由は、当社を取り巻く環境や経営状況等を最も熟知し、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当職務を把握しているため、総合的に役員の報酬額を決定できると取締役会が判断しているためです。取締役会は役員報酬の範囲内で支給が行われているかを確認しており、その内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針にそうものであると判断しております。なお、役員の報酬等の額又はその算定方法の決定方針につきましては、今後も決定手続き等に関して透明性のある当社にあった役員報酬制度となるよう、引き続き検討していく所存です。
ホ.報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。